弁護士の懲戒処分を公開しています
第一東京弁護士会所属・宮本孝一弁護士の懲戒処分が先日6回目となりました。2005年から2011年の間に6回の処分です。現役、引退した弁護士を合わせ最高記録となりました。2005年からというスピード記録でもあります
それでは1回目の懲戒処分から正確にご紹介します
 
1回目 200568日 自由と正義 20058月号
戒 告
懲戒処分の要旨
被懲戒者は2003828日懲戒請求者の控訴審の国選弁護人を受任した。同年1030日に控訴棄却の判決の言い渡しがあり、懲戒請求者が上告について態度保留したため、被懲戒者は同年114日に上告申立をした。被懲戒者が懲戒請求者に対し、同年14日付文書で上告申立取下げと取消の方法があり、いずれを選択するにしても懲戒請求者から起こす必要があるという誤った説明をしたため懲戒請求者は最高裁に対し200423日付同月12日付及び同月16日付書面で上記の取り消しを求めたが所期の目的を達することができず、同年35日に上告取り下げをした。懲戒請求者が法律にない上告取消なる概念を持ち出し懲戒請求者を指導しただけでなく、この謝りに気付くのが遅かったか、あるいは気付いても訂正しようとしなかったために、上告申立の翌日から上告取り下げ日までの122日間が本件に算入されないという懲戒請求者の不利益な事態を招いたものであり以上の被懲戒者の行為は弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
200568日 20058月1日 日本弁護士連合会
 
2回目  2007531日  自由と正義 20079月号
業 務 停 止 1
懲戒処分の要旨
被懲戒者は夫Aと妻Bの間の子の監護に関する処分(監護者の指定)審判申立事件、人身保護請求事件その他の事件に関しA及びその母親の代理人を務めていたが、20041014日、事実関係や請求の根拠に合理的な裏づけを欠くにもかかわらず、Bの代理人を務めていた懲戒請求者C弁護士の交渉のやり方が性急かつ乱暴に過ぎ、恫喝、威迫、脅迫等を伴う甚だ不適切なものであったとしてCへの懲戒請求を申し立てた被懲戒者の以上の行為は弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当する、なお、被懲戒者が2005年に戒告の懲戒処分をうけていることを考慮して上記処分とした
 
3回目 2009330日  20097月号
戒 告
1)  被懲戒者は200612月懲戒請求者から遺産相続の相談を受け2007131日正式に懲戒請求者と委任契約を締結し遺産分割協議書案及び戸籍謄本の書類一式を同人から預かり同年21日着手金の支払を受けた被懲戒者は同年49日頃、家庭裁判所に家事審判を申し立てをしたが、担当書記官から遺産目録の必要書類の追完を求められても何の反応もせず担当書記官及び懲戒請求者が連絡を取ろうとしても連絡することができなくなり懲戒請求者が担当書記官の指導によりやむなく上記審判事件の申し立てを取り下げざるを得なくなる等、審判追行の意思を事実上放棄した
(2)    被懲戒者は20079月懲戒請求者から弁護士会に紛議調停を申し立てられその手続きの中で懲戒請求者に対し着手金及び預かった書類の返還に応ずることになった。しかし被懲戒者は預かった書類のうち遺産分割協議書案及び戸籍謄本等については200810月に探し出すまで返還できなかった
(3)    被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条に上記(2)の行為は弁護士職務基本規定第45条第1項にそれぞれ違反し弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当す
        2009330日  200971日  日本弁護士連合会
 
4回目 2011103日 2011年自由と正義12月号
業 務 停 止 3
 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者3名から損害賠償請求事件及び離婚等請求控訴事件を受任した。しかし被懲戒者は2008725日に事務所を移転したことについて懲戒請求者に何ら連絡をせず、同日頃から同年11月末頃までの間懲戒請求者とほとんど直接連絡をとらず懲戒請求者との連絡を不当に怠った。また、被懲戒者は離婚等請求控訴事件について裁判所から印紙代の不足について補正命令が発せられたのに補正を怠り、その結果、控訴状の却下命令
がなされた。
被懲戒者の上記の行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は過去に同種非行を含む懲戒処分を3回受けているが懲戒請求者との間で裁判上の和解を成立させ、宥怒を得ていることから業務停止3月を選択する
  2011103
  2011121日   日本弁護士連合会
 
5回目 2011103日 自由と正義20121月号
戒 告
処分の理由
(1)被懲戒者は2008221日、懲戒請求者から、子の監護者の指定及び子の引き渡しを求める審判並びに審判前の保全処分の申立を受任した。被懲戒者は、同年37日に審判を申し立てたが、審判前の保全処分については同年410日まで申立てをしなかった。また被懲戒者は審判前の保全処分の申立書に、事実に反して夫が子に暴力を振るっているなどと記載した。
(2)被懲戒者は20081117日付けで懲戒請求者から解任されたが懲戒請求者が過去の事実経過を記録し、重要な証拠となっていたノートを返還しなかった
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条等に、上記(2)の行為は同規定45条等にそれぞれ違反し弁護士法第56条第1項に定める
  弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 処分の効力を生じた年月日
 2011103日 201211日    日本弁護士連合会
 
 
6回目の懲戒処分
         懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
            記
1処分をした弁護士会      第一東京弁護士会
2処分を受けた弁護士氏名    宮 本 孝 一
                登録番号27513
事務所東京都千代田区神田鍛冶町3`3松見ビル3階
                法律事務所リライズ
3処分の内容            業務停止1月
4処分が効力を生じた年月日
平成231219日   
平成23 12 21 日  日本弁護士連合会
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