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問題弁護士すぐ「指導」 大阪弁護士会

 大阪弁護士会(3889人)は、市民から会に複数の苦情が寄せられたについて、事情聴取して問題があれば懲戒処分とは別に「是正勧告」や「指導」などを行う新制度を、来年度から全国の弁護士会で初めて導入する方針を固めた。同弁護士会に所属する弁護士の懲戒処分は2010年に過去最多の12件に上り、昨年も11件。「水際」での迅速な市民対応で深刻な不祥事を食い止めたい考えだ。
 全国的にも弁護士の懲戒処分は10年に最多の80件(日本弁護士連合会調べ)に達し、司法改革による弁護士増でこうした傾向が進む可能性もある。このため、大阪弁護士会は昨年4月、独自にプロジェクトチーム(PT)を設け、予防のための制度を検討してきた。
 新制度案は、同弁護士会の「弁護士業務に関する市民窓口」に、同じ弁護士への苦情が複数寄せられた場合、〈1〉会長か副会長(7人)が弁護士から事情聴取して事実関係を確認〈2〉何らかの問題があれば、重い順に「是正勧告」「指導」「注意」を行う――などの内容。会長らがPT案に問題がないかどうかを最終検討したうえで導入する。
 10年に同弁護士会の市民窓口に寄せられた苦情や相談は、全国の弁護士会で最多の1899件に上った。しかし、「個々の弁護士の業務に干渉することになる」として、相談者に弁護士との話し合いを勧めたり、懲戒処分制度を紹介したりするなどしているのが現状。仮に依頼者らが懲戒処分制度を利用しても、弁護士会内の綱紀委員会が事実関係を調査し、懲戒委員会が処分内容を決める審査をする――という手続きを経るため、多くは結論が出るまでに数か月から年単位の時間がかかっている。
 大阪弁護士会の辻井一成・副会長(綱紀、懲戒担当)は「新制度は弁護士の仕事のやり方というデリケートな領域に踏み込むことになるが、依頼者目線を意識しながら業務に取り組む契機になればと思う。懲戒処分よりスピーディーで、市民の不満に迅速に応え、深刻な不祥事を未然に防ぐ効果も出ると考えている」と話している。
 日本弁護士連合会で懲戒委員を務めた住吉博・元大宮法科大学院大学長の話「時間と手間のかかる懲戒処分より、苦情段階で対応する方が市民の利益は大きい。指導を受ける弁護士も、助言として耳を傾ければより良い仕事につながる。弁護士の質の向上に役立つことが期待できる」
 2011年の懲戒11件 大 阪
 弁護士会によると、昨年の懲戒処分は退会命令が1件、業務停止が2件、戒告が8件。退会命令と業務停止の対象となったのは、着手金を過大に受け取ったなどの金銭絡みの不祥事だった。一方、戒告処分は仕事の進め方に関するものが目立ち、半数は「事件処理の遅れ」で〈1〉依頼者から着手金を受け取りながら、約4年間放置〈2〉提訴を督促されたのに1年半近く起こさず――など。業務を事務員任せにした、とされた事例もあった。
弁護士自治を考える会

何度も苦情のある弁護士は弁護士会が指導するということです。第二東京弁護士会ではすでに苦情3回で呼び出して注意などの措置があります

また、同じ弁護士による苦情が多いのも事実だと思います大阪は毎年、11人程度の懲戒処分者を出しています
大阪弁護士会も恥ずかしいでしょうね
それでは苦情処理や市民窓口といわれる、弁護士への苦情処理が機能しているかといえば私の知る限りではうまくいっていないでしょう
苦情対応の弁護士2人が苦情を申し出た人に対して、弁護士同士のなれあいで始まりこんなバカなことはないと泣いて帰った人も多いと聞きます
【弁護士同士が久しぶりやな、最近ゴルフはどう】
【今度、メシいこうよ】、などと聞えよがしに苦情を言っ来た人に言うのです
さらに、【弁護士相手に懲戒請求は無理ですよ。これは懲戒処分にもなりませんよ】と
弁護士から言われたという苦情もいただいています
これは、先日の公開された弁護士のメーリングリストでも弁護士の対応が公開されています
いかに懲戒請求されないように、うやむやにしてあきらめさせるのが彼ら紛議調停委員の仕事のようです
新しい制度を作らないと今までの紛議、苦情委員会では、市民の不満が増えるばかりでしょう