官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報6 月22 日付官報2023 年通算59件目
大阪弁護士会 青砥洋司弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   大阪弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 青砥洋司

登録番号 30553         
事務所 大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル8階             
 ヒューマン法律事務所                
3 処分の内容 戒告       
4 処分の効力が生じた日 令和5年6月6日
  令和5年6 月6 日     日本弁護士連合会

処分についての情報、報道はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」10月号まではお待ちください
自由法曹団
青砥弁護士は最近、詐欺事件(被害者側)を受けることが多く、詐欺といわれる会社、個人にSNSで糾弾していましたが、そのあたりの事件処理についてではないかと推測します。ここまでやってくれる弁護士もおりませんが、相手にも弁護士付きますので、そこから苦情が出て大弁会がヘタレたのではないかと、これも個人の推測ですが、
被告の手錠・腰縄姿に異議で出廷拒否 青砥洋司弁護士に異例の過料 大阪地裁 2014年12月 産経
 傷害などの罪に問われた男(41)の公判で、出頭在廷命令に従わず出廷しなかったとして、大阪地裁(石井俊和裁判官)は9日、弁護人の青砥(あおと)洋司弁護士(大阪弁護士会)に過料3万円を命じた。出廷拒否の弁護人が過料を命じられるのは異例。青砥弁護士は大阪高裁に即時抗告する。 男は昨年5月、大阪市内で警察官を蹴ってけがを負わせたとして、傷害と公務執行妨害の罪で起訴された。今年2月の初公判前、被告側は「手錠や腰縄姿を裁判官に見られるのが嫌」として、手錠や腰縄を入廷前に外すよう求めたが、石井裁判官は認めなかった。
 男は2月を含む5回の公判に出廷せず、当時の弁護人も3月と6月の公判を欠席。地裁は弁護人を解任して青砥弁護士らを選任したが、青砥弁護士も10月の公判に出廷しなかった。石井裁判官は11月、12月3日の公判への出頭在廷命令を出したが、青砥弁護士は再び姿を見せなかった。
 青砥弁護士は取材に「出廷しないことに正当な理由があり、過料を命じた判断は不当だ」と話した。
 出頭在廷命令は平成17年施行の改正刑事訴訟法で新たに定められた。命令に従わない場合、裁判所は10万円以下の過料を命じることができる。