証人威迫で有罪確定、関元氏の登録取消 広島弁護士会
2012.2.9 02:27
指定暴力団共政会会長の恐喝事件をめぐり、被害男性に捜査機関への口止めを迫ったとして証人威迫罪に問われた広島弁護士会所属の関元隆弁護士について、同弁護士会は8日、最高裁の上告棄却の決定を受けて、弁護士名簿の登録を取り消したと発表した。
関元元弁護士は平成22年10月、広島高裁での差し戻し控訴審で懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を受け、最高裁に上告。今年1月10日に最高裁が上告を棄却し同17日に執行猶予付きで禁固以上の刑が確定、弁護士資格を喪失した。
広島高裁判決によると、関元元弁護士は平成16年4月、別の恐喝事件で勾留されていた男性と接見。共政会会長が業者から上納金を脅し取ったとされる事件で、「今度の事件は死んだ4代目会長のしたことにしてくれないか」などと被害を申告しないよう男性に迫った。
弁護士の懲戒処分を公開しています
何年も追っていた弁護士がようやく登録抹消になりました
1月10日に最高裁で有罪が確定したのですが上告棄却で確定するまで弁護士登録は抹消されませんでした
マスコミも今日まで書かなかったのです
暴力団の使い走りをしたという弁護士
当初、広島の弁護士は正当な法律行為だと仲間を集めて抗議していました
今、世間では暴力団と手を切るという動きになっていますが、弁護士業界だけjは違うようです
2010年の記事
速報】証人威迫の弁護士に逆転有罪 広島地裁差し戻し審
指定暴力団共政会会長守屋輯被告(67)=恐喝罪で公判中=による恐喝事件で、被害者に被害申告しないよう迫ったとして証人威迫罪に問われた広島弁護士会所属の弁護士関元隆被告(69)=広島市南区向洋本町=の差し戻し審の判決公判が19日、広島地裁であった。奥田哲也裁判長は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。 一審広島地裁は「被害者の供述を裏付ける証拠が不十分」などとして無罪とした。しかし、二審広島高裁は被害者の供述の核心部分の信用性を認めて一審判決を破棄、審理を広島地裁に差し戻した。弁護側が判決を不服として上告したが、最高裁が上告を棄却。差し戻し審で弁護側は無罪を主張していた
弁護士非行専門ブログです(2010年)
関元隆弁護士に執行猶予は付きましたが有罪です。一審は無罪でしたが
有罪となった
暴力団の被害者に被害申告しないよう弁護士が圧力をかけたという
依頼人の暴力団会長にはありがたい弁護士だったが
暴力団の被害者に被害申告しないよう弁護士が圧力をかけたという
依頼人の暴力団会長にはありがたい弁護士だったが
判決によると、関元被告は04年4月、恐喝事件の被害者で別の事件で拘置中だった
男性(68)に接見し「5代目共政会の披露宴で会長が決まったんですよ。
この意味が分かりますか」などと迫った。
「この意味が分りますかな~」ちょっと怖い~~
奥田哲也裁判長は19日の差し戻し審判決理由で
「弁護士にしか認められていない接見交通権を最大限悪用し、証拠隠滅しようとした卑劣で破廉恥な犯行」と指摘。
「共政会トップに不利益な供述をすれば、危害が及ぶかもしれないとの不安や困惑の念を生じさせるのに十分な言動だった」と述べた。
「弁護士にしか認められていない接見交通権を最大限悪用し、証拠隠滅しようとした卑劣で破廉恥な犯行」と指摘。
「共政会トップに不利益な供述をすれば、危害が及ぶかもしれないとの不安や困惑の念を生じさせるのに十分な言動だった」と述べた。
(弁護士の欠格事由)
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
日弁連弁護士検索。今日でこの検索画面は出ません。昨日のものです
|
|||
11802
|
|
|
過去に懲戒処分があります
弁護士氏名: 関元隆
|
|
登録番号
|
11802
|
所属弁護士会
|
広島
|
法律事務所名
|
|
懲戒種別
|
業務停止2月
|
懲戒年度
|
2002年5月
|
処分理由の要旨
|
立て替え金請求事件で和解金の2割を報酬としたが350万円で和解したが依頼者には300万円と報告差額横領
詳細リンク: |