弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・沖縄弁護士会・岡田弘隆弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・残業代や不当解雇の事件を受けて相手方に「詠み人知らず」との文書を送りつけ相手方を恐れさせた
懲 戒 処 分 の 公 告
沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 岡田弘隆
登録番号 14232
事務所 沖縄県糸満市潮平 岡田法津事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者医療法人Aの従業員であったBから残業代金の支払いや解雇等について相談を受けていたところ懲戒請求者A法人に対し2010年3月上旬から同月12日までに「詠み人知らず」と記載した差出人不明の文書として3回、また同月13日頃に自分の氏名及び弁護士であることを明らかにして1回
いずれも相手方を不当に畏怖せしめて自らの要求等を通そうとする文書を送付した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011年11月9日 2012年2月1日 日本弁護士連合会