弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・沖縄弁護士会・佐竹道憲弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・相続事件の事件処理が杜撰

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懲 戒 処 分 の 公 告

 沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 佐竹道憲 登録番号 13356 事務所 沖縄県浦添市内間5-5-18

佐竹法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1年6月 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、A及びBの手続代理人として遺産分割調停事件の申立てを行うにあたり。B本人とは連絡が付かず、上記事件の申立手続及び被懲戒者への事件委任の意思等につき、B本人の意思確認が全くできていない状態にあることを認識した上で、B本人による事件委任もないまま、2020年10月14日頃、A及びBの手続代理人として調停手続の申立後においても、事後的にBに事件の存在や内容等につき説明することもなく、調停期日においてBの手続代理人という立場で調停活動を行った。

また被懲戒者はBの代理人として活動するにあたり、B本人でない第三者がBの意思確認を経ないままにBの氏名を手書きした委任状及び業務委託契約書に、被懲戒者自らBの姓の印章を用いて捺印し、Bによる署名押印の体裁を完成させた上で、上記委任状を裁判所に提出した。

さらに、被懲戒者は上記事件を受任するにあたり、遺産分割事件においては、当事者となるべき相続人相互間において潜在的な利害対立関係が存在するため、依頼者それぞれに対し、辞任の可能性その他の不利益を及ぼすおそれのあることを説明し、双方受任の同意を得て事件受任すべきところ、B本人に対し、何らの説明もせずに、A及びB両名の手続き代理人として調停申立て及び調停手続を行った。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条第6条及び第14条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年10月5日 2024年3月1日 日本弁護士連合会

報道がありました

『委任状無断で委任を作成』し遺産分割の調停手続き86歳弁護士を1年6か月の業務停止処分

琉球放送https://news.yahoo.co.jp/articles/c6927bc3e22b5846a88713d4ed12d1d3ce9ebdb4

業務停止 2023年10月5日~2025年4月4日

懲 戒 処 分 の 公 告 2011年2月号 処分変更 日弁連異議

沖縄弁護士会が2009年11月11日付けでなし11月13日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について懲戒請求者から異議の申し出があった、日本弁護士連合会は上記懲戒処分を変更して以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第6号の規定により公告する

               記

1 懲戒を受けた弁護士氏名佐竹 道憲 登録番号 13356 沖縄弁護士会

  事務所 那覇市久茂地   佐竹法律事務所                 

2 処分の内容   業務停止1月

3 処分の理由の要旨

(1)  被懲戒者は2001年3月15日の交通事故によって負傷した懲戒請求か法律相談を受けるようになり2003年5月頃、後遺障害を含む自動車損害賠償責任保険(以下自賠責保険という)の請求手続きの委任(以下本委任という)

(2)  そして懲戒請求者は本件交通事故の後遺障害について被懲戒者に本件委任をする前の2003年4月18日医師から症状固定の診断書を受領していた

(3)  ところが被懲戒者は自賠責保険の請求手続きをとらず2004年4月30日にそれまで所属していた事務所から独立した際に本件委任に関する書類を紛失しその後の事件を放置した

(4)  その結果被懲戒者は2006年4月18日懲戒請求者の本件交通事による加害者に対する損害賠償請求権を時効消滅させた

(5)  被懲戒者は後遺障害の等級について「併合7級10」(一下肢に偽関節を残し著しい運動障害を残すもの)と主張している、これに対し被懲戒者は14級程度ではないかと主張しているがこれは前記の後遺症の診断書を検討した上での見解ではないかと供述している

(6)  本件交通事故については後遺障害の有無、等級について認定されてはいないがこれは被懲戒者が自賠責保険の加害者請求を怠ったことに原因がある

(7)  本件交通事故については被害者の過失割合も問題になるが自賠責保険の支払い基準では被害者に7割未満の過失があっても減額されない扱いになっている(7割以上の過失があってもその減額程度について考慮される)ちなみに2006年10月23日付けの「損害賠償計算書」では被害者である懲戒請求者の過失割合は35%とされている

仮に懲戒請求者の主張するとおり同人の後遺障害の程度が7級に該当しその過失割合が7割未満程度であったとすると当時の自賠責保険による保険金額は1051万円とされており懲戒請求者は同金額の支払いを受けることができた可能性がある。ところが懲戒請求者は2007年7月6日加害者と示談し傷害分の既払金のほかに180万円の支払いを受けているが前記「損害賠償金計算書」によると上記の180万円が後遺障害が存することが考慮されたのか傷害分の損害賠償金の既払金の残額なのか判然としない、いずれにしても懲戒請求者がこのような示談に応じざるを得なかったのは被懲戒者が懲戒請求者の代理人として自動車保険の被害者請求等後遺障害の程度について認定を受ける手続きを執らず懲戒請求者の加害者に対する損害賠償請求権を時効消滅させたことに原因がある

(8)   以上のとおり被懲戒者が受任した受任業務を速やかに遂行せず懲戒請求者の加害者に対する後遺症による損害賠償請求権を時効消滅させた行為(これが懲戒事由である)は依頼者である懲戒請求者に相当額の損害を与えた結果ではあるが今となっては懲戒請求者の後遺障害の等級を認定できない以上その損害額を正確に算出することはできない、しかし被懲戒者は少なくとも懲戒請求者の後遺障害による損害賠償金の支払いを受け得る期待権を失わせてしまったことは明らかである

(9)  ところで沖縄弁護士会は本件事案においては本件交通事故が懲戒請求者が国道の横断歩道でない場所を横断している際に発生した事故であり相当程度の過失相殺が予想されるものであったこと、懲戒請求者の加害者と示談が成立し傷害分の他に一定の金額(180万円)を損害補償として得ている事、被懲戒者は本件損害賠償請求を受任するに当たり着手金等の弁護士費用を受領していないこと等の事情が認められるとして被懲戒者についての懲戒処分を戒告とした

しかし本件事案において被懲戒者の行為の最大の問題点は懲戒請求者の後遺障害の程度についての認定を受ける手続きを時効消滅させることによって懲戒請求者の後遺障害を受けることの権利、少なくともその期待権を失わせたことにあるというべきである。この点において沖縄弁護士会の判断は本件事案の問題点を正確に把握したものとは認められず、また懲戒請求者が加害者との前記示談によって支払を受けた180万円も必ずしも後遺障害の存在を前提としないことは前記のとおりである

(10)そして被懲戒者は懲戒請求者に対しこれまで誠意を もって謝罪をしておらず被害弁償も全く行っていない

(11)以上を総合すると沖縄弁護士会の戒告処分は軽きに過ぎるのでこれを変更し被懲戒の業務を1月間停止する

4 処分が効力を生じた年月日2010年12月22日   2011年2月1日日本弁護士連合会

判決文・委任状・証拠等偽造した弁護士の懲戒処分例 2024年4月更新