弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・茨城県弁護士会・鈴木敏夫弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・和解金の処理が不適切

懲 戒 処 分 の 公 告

 茨城県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 鈴木敏夫

登録番号 10139 

事務所 土浦市田中1 鈴木敏夫法律事務所

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨           

被懲戒者はAから貸付金債権を譲り受けた懲戒請求者Bを原告、懲戒請求者Cを被告とする訴訟の原告代理人であったところ、同訴訟は懲戒請求者Cが懲戒請求者Bに対し和解金を分割払いする旨の訴訟上の和解により終了した。
しかし被懲戒者は懲戒請求者Cが上記和解に基づき20071225日限り懲戒請求者Bに対して支払うべき金115万円についてAと懲戒請求者Bとの権利関係の実施を具体的に確認せずAが真実の受領権者であるとの認識に基づいて懲戒請求者Bと協議することなく和解金100万円に減額してこれをAに渡した
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 20111026日 20122月1日   日本弁護士連合会