弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・丸山實弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・依頼者と約束した報酬を反故にした。

丸山弁護士は3回目の処分となりました、

懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 丸山實 

登録番号 13707

事務所 東京都千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル6階604

丸山實法律特許事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は懲戒請求者から依頼を受けて提起したAらに対する損害賠償請求訴訟において弁護士費用につき追加請求をしない旨を懲戒請求者に明確に伝えていたにもかかわらず、2017年9月5日に第1審の判決が言い渡された後、控訴審の着手金を請求した。

(2)被懲戒者は2018年7月6日に実施された上記(1)の訴訟の控訴審における和解期日に先立ち、懲戒請求者の了承を得ずに和解案を作成し、裁判所及びAらの代理人に送付等した。

(3)被懲戒者は上記(1)の訴訟において裁判上の和解が成立したところ、従前から複数回、弁護士費用の追加請求は行わない旨説明しており、控訴審受任に際しても委任契約書を作成して行う報酬等の説明を欠いていたにもかかわらず、2018年10月27日、報酬金として32万4000円を受領した。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士の報酬に関する規程第5条第1項並びに弁護士職務基本規程第24条及び第29条第1項に上記(2)の行為は同規程第22条に上記(3)の行為は弁護士の報酬に関する規程第5条第1項並びに弁護士職務規定第24条及び第30条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年1月2日 2023年5月1日 日本弁護士連合会

過去2回の処分要旨

丸山實弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2016年12月号