弁護士が開設したメーリングリスト。誰でも閲覧可能な状態に長くなっていました
沖縄県で生活保護に関しての裁判資料として個人情報が漏れていました
生活保護開始申立事件でその中にはなんと医者の診断書、借用書なども公開されていました
イメージ 1
イメージ 2
弁護士は生活保護者や受給を申し出た人の個人情報が公開されたことについて
謝罪会見をすることもありませんでした
 
診断書
イメージ 3
沖縄の弁護士に対して弁護士懲戒請求が出ました
それでは弁護士の懲戒請求に対する反論です
第2 対象弁護士の弁明
 以上に述べたとおり、管理人××において本件ML設定を誤り、誰でも自由に参加できるとの設定にしていたため、本来参加を予定していない第三者が参加する事態となった。管理人××は、本件MLを含め14のMLの管理人となっているが、MLへの参加が自由な設定となっていたのは本件MLだけであり、そのような設定となっていた原因は不明であるが、本件MLの初期設定を変更し忘れ、確認を怠ったことが原因であると推測できる。

しかし、まず、本件MLの設定の誤りが発覚した後は、速やかに本件MLを非公開設定にし、第三者と見られる者のメールアドレスは、すべて本件Mlへの登録を解除している。
また、本件MLの設定を誤り、個人情報を漏洩したことに関しては、対象弁護士が、2012年1月10日午前10時30分ごろ、○○氏に直接、面談し、事情を説明した上で謝罪し、許しを得ている。
したがって、漏えいした個人情報にもっとも利害関係のある○○氏には、対象弁護士や管理人××らを懲戒請求等する意思は全くない。
さらに、本件ML上でやり取りしていたのは訴状、準備書面、証拠、判決などであるが、訴状、準備書面、証拠、判決いずれも閲覧可能なものである(この点、証拠に関して本件裁判では閲覧制限はかかっていない)。懲戒請求人が資料として添付している即時抗告審の決定も閲覧が可能な文書であり、かつ、○○氏の住所と氏名を除いては、判例タイムズなどの公刊物に決定前文が掲載されているものである。(なお、○○氏は、既に引っ越しており、即時抗告審の決定に記載された住所は現住所ではない。)
加えて、個人情報としてもっとも秘匿の必要性が高いケース記録は本件ML上でやり取りしていないため
、○○氏のケース記録は漏洩していない。
最後に、対象弁護士については、本件MLへの各投稿時には、本件MLが第三者も閲覧可能である上記のような設定となっていること自体を知らなかったものであり、プライバシー侵害の意思も認識も全くなかった。
以上のような事情にてらせば、対象弁護士を懲戒することは相当でないと思料する。
以 上
本件MLの初期設定を変更し忘れ、確認を怠ったことが原因であると推測できる。
まるで他人事、他人のせい。わしゃしらん事務員が悪い
>訴状、準備書面、証拠、判決などであるが、訴状、準備書面、証拠、判決いずれも閲覧可能なものである(この点、証拠に関して本件裁判では閲覧制限はかかっていない
裁判所に行けば見れるものばかりであるから守秘義務はない。ネットに公開して問題になるようなことではないと述べています。
>秘匿すべきものはML上でやり取りしていない
銀行印やら基礎年金番号はもっとも秘匿すべきものじゃないの?
個人に謝罪してるのは兵庫の弁護士とくらべてまだマシですが
他人のせいにしたり個人に謝罪したからこの行為は許されると開きなおるのはいかがなものでしょうか
今回の全国で弁護士が公開したメーリングリストで懲戒請求までなったものはまだありません
それは弁護士会や弁護士が真摯に謝罪して二度と間違いを犯さないと誓っているからです
(日弁連を除く)
沖縄の弁護士のようにおれは知らん、管理者が悪い、裁判所に行けばなんぼでも見れる
公開してどこが悪い、懲戒処分など不要だと弁護士が逆キレしてどうするんでしょうか
これこそが品位を落とす行為でしょう
一般企業でこんなことがあったらどうなる
野村証券で顧客情報が漏れたら担当者はどうなるか知ってるか
大井琢弁護士。違いますか!
あなたの名前も裁判所で見れるんですよね