弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・田中庸介弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・破産業務の資料不備で破産開始され同時廃止となる

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 田中庸介

登録番号 24844

事務所 東京都千代田区内幸町2弁護士法人東町法律事務所東京事務所

2 懲戒の種別  戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者はAから依頼を受け2010年3月25日Aが退職金を受領した口座の通帳及び退職後に行った事業に関する資料の提出に応じないなど、準備が不十分であったにもかかわらず、裁判所書記官から資料不備について指摘があるものと即断し、破産申立てを行うとともに同時廃止手続きによることの意見書を提出した。その結果、同日、破産手続き開始及び同時廃止の決定がなされた被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力を生じた年月日  2011年12月6日 2011年3月1日  日本弁護士連合会