弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・石田明義弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・債務整理事件 長期放置
懲 戒 処 分 の 公 告
札幌東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 石田明義
登録番号 17350
事務所 札幌市中央区大通西 北海道合同法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2002年11月19日Aから債務整理を受任し、同日、Aの債権者である懲戒請求者に対し、債務整理を受任した旨及び今後の方針は破産申立予定である旨通知した。しかし被懲戒者は受任から2010年8月25日にAの破産申立てを行うまで約7年9か月にわたり事件処理を怠り、また懲戒請求者から2003年4月9日から電話及び書面による受任事件の処理方針や進捗状況の照会を受けながら書面による照会については2007年2月24日以後、実質的な回答をしなかった被懲戒者の上記行為はA,およびその妻の十分な協力が得られないまま時間が経過したものとしても債務発生原因の調査期間として弁護士職務基本規定第35条第1項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011年11月24日 2011年3月1日 日本弁護士連合会