弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・宮本孝一弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件放置、怠慢な事件処理
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 宮本孝一
登録番号 27513
事務所 東京都千代田区神田 法律事務所リライズ
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2008年夏頃、懲戒請求者から交通事故による損害賠償請求の示談交渉等を受任し懲戒請求者が契約する保険会社から着手金63万円を
受領したにかかわらず懲戒請求者から交通事故の概略の説明を受けたのみで必要書類の提出等の指示を行わないなど受任事務を遂行せず、懲戒請求者の
意思を確認することなく辞任した。
被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011年12月19日2012年4月1日 日本弁護士連合会