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弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌【自由と正義】 4月号に掲載された
福島県弁護士会所属・橋本公裕弁護士の懲戒処分の要旨
後見人制度を悪用し裁判所の許可もなく自宅を売却したりまともな弁護活動。後見人としての
仕事をしていないのにかかわらず福島県弁護士会は戒告という注意処分で済ませました
前の記事はこの事件の懲戒請求者さんの懲戒制度がいかに破綻しているか、福島県弁護士会が
いかにとんでもない弁護士会であるかという手記を公開させていただきましたが
今日はこの懲戒処分について懲戒請求者自らに語ってしただきます
 
遺族から見て、この橋本公裕による行為で特に酷いと感じるものは、
以下のものです
1.被後見人の25年も居住していた自宅は、居住不動産なので売却許可を裁判所から得なければ売れないが、適法な手続を一切取らずに売り払ってしまったこと。
また、その自宅は不当に安く売り払ったものであったこと。

2.自宅にあった荷物等が所在不明になってしまっていること。

3.多数の株式の配当金の受領手続を怠って、時効にして消滅させたこと。

4.被後見人の預貯金を第三者に謝礼という名目で贈与したこと。また、実態のない名目で第三者に月五万円贈与するとの契約書をつくり、約600万円を現実に贈与したこと。その結果合計約700万の損害になったこと。

5.被後見人の入所していた老人ホームへの支払を半年近くも怠ることが何度もあり、数ヶ月怠るのはしょっちゅうで、ひどいときになると数ヶ月間、被後見人の老人ホーム管理口座に数百円しか口座の残高にお金がないときも何度もあり、余りにもだらしがないこと。

6.被後見人は公的年金を納めてきていたので、何らかの金額を社会保険庁から年金などとして受け取る権利があったのに、後見人は調査や手続を行わず、一円も公的年金をもらわないまま死亡したこと。(弁護士会綱紀委員会は問題ないと認定。)

7.老人ホームとの連絡を適切に取らなかった為、介護保険料を十数回も未納させる結果となった上、それによって督促手数料も生じ、それも被後見人の損害となったほか、未納期間が余りに長すぎて被後見人の介護給付などが一時停止扱いになっていた可能性が高いこと。(橋本公裕はこの未納も知らないと答え、老人ホームのせいにしており、弁護士会綱紀委員会もそれを認めており、めちゃくちゃな審理。)

8.裁判所が後見人に対する報酬付与審判をしたことによって生じた報酬請求権について、被後見人本人が死亡したことにより、引き出す権限がないのに、相続人等に承諾を得ることなく、預金から引き出したこと。(弁護士会綱紀委員会は権限がないが処分を躊躇するものだと議決して、懲戒事由にあたらないと言っている。躊躇とはいったい何ですか。)

9.正しく後見開始時財産目録をつくらなかったこと(少なくとも一千万近い金額が、後見開始時財産目録に齟齬がある状態であること)。
10.死亡時財産目録の送付を死亡から2年半以上経ってから相続人にしたが、それまではしなかったこと。なお、財産状況の連絡は死亡から2ヶ月以内に相続人にすると法定されている。(これについて、弁護士会綱紀委員会は懲戒事由にあたると議決したが、弁護士会懲戒委員会は何も述べずに懲戒議決の根拠から外した。)

11.後見人は長期間、死亡時財産目録をつくらなかったため、財産状況不詳により、相続人は5回も相続放棄の承認または期間伸張の申述をしなければならなかったこと。

12.遺言執行者選任を自分で申し立てておきながら、遺言執行者として弁護士が選任されると、直ちに即時抗告したこと。また、遺言執行者が選任されたとたん、遺言執行者に対し解任の申立を行い、それが却下されるやいなや即時抗告したこと。これらによって橋本公裕が遅くさせている相続手続の進捗がさらに遅れたこと。

13.手続を進める為に必要といって自ら遺言執行者の選任を申し立てたのに、遺言執行者として選任された弁護士からの連絡は長期間無視し続けたこと。

14.東日本大震災の後は、裁判所からの連絡も無視し続けるようになり、最終的に法律事務所に裁判所職員を派遣させて現場を確認させるような事態にさせるほど多大な事務負担を他人にかけさせたこと。また、福島県弁護士会から処分されたとたん、裁判所と連絡が取れるようになったこと。なお、事務所は、いわき駅よりもはるかに高い場所にあり、津波被害はない。

15.裁判所からの文書送付などがされても気付かなかったなどと平気でいうこと。

16.小学生の者について、同人は違法な不動産売却を承諾していたなどという嘘を弁護士会綱紀委員会に主張したこと。


17.家裁から期日が定められると、直前に体調不良や行けない都合が生じたといって期日変更を申し出るなど、極限まで遅くする牛歩戦術を取り続けていること。

 
あれれ。。おかしいな
弁護士が2007年12月18日の照会書に対して、2008年2月末までの回答の猶予を申し入れたものの、同月末まで回答しなかったとありますが、それは間違いです。回答がなかったので、裁判所は2007年12月18日付け照会と全く同じものを翌年の5月ごろに再度送付しています。綱紀委員会は裁判所が書類を出したのに気付かなかったと答えたことを問題にしているのに、これだとそれが何も分からないようにされている。

配当金が時効になって受けとれなかったものは最低3株以上あるので2002年9月決算期と書いてあたかも1期しかないみたいな記載は意味不明です。2003年3月分、2005年3月分も含まれます。弁護士会にもちゃんと何期分が時効になったかは出してあります。

「Aの所有する居宅」ではなくAの自宅を売却して、不動産違法売却返還の訴訟まで起こさなければならなくさせたんです。自宅=居住用不動産です。

この売却は無効な売却として扱われます。
 
          懲戒処分の要旨
 

1 処分を受けた弁護士    橋本公裕  20731
  いわき市平旧城跡216   レジデンス百沢101
         橋本法律事務所
2 処分の内容    戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は1999327日Aの成年後見人に選任されたが、後見人就任時における財産調査を十分尽くさず財産目録は作成したものの、その後判明した株式等の重要財産について財産目録を補正及び修正せず放置した
被懲戒者は200047日、家庭裁判所の許可を得ずAの所有する居宅を売却した。
被懲戒者はA所有の株式につき20029月決算期の配当金の受領手続きをせず、除斥期間を満了させた。
被懲戒者は家庭裁判所から後見事務に関する20071218日付け照会書について20082月末までの回答の猶予を申し入れたものの、同月末まで回答しなかった。
被懲戒者は2009519日Aの死亡により後見人の任務が終了したにもかかわらず、終了から15月経過するまで任務終了の報告書を家庭裁判所に提出しることを怠った。
また、上記報告書提出後、報告書についての疑義について家庭裁判所からなされた再三にわたる審問期日打ち合わせの連絡に対し全く回答しなかった
被懲戒者の上記行為は弁護士である後見人に期待される職務に著しく反するものであり弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4処分が効力を生じた日
    201212
    201241日  日本弁護士連合会   
 
なお懲戒請求者は福島県弁護士会の出した【戒告】の懲戒処分は異常に軽いということで
日弁連の異議申立てを出しています      

 
 
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