弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・高野裕士弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・利益相反
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 高野裕士
登録番号 9514
事務所 大阪市北区西天満3
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はA株式会社の顧問弁護士及び監査役でありながら懲戒請求者が2004年に提起したA社の代表取締役Bを被告とする株主代表訴訟においてBから同事件を受任し同事件の判決が確定する2010年までの間、Bの代理人として訴訟活動をした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年1月17日 2012年4月1日 日本弁護士連合会