弁護士が依頼人の預かり金や和解金、後見人になって不正な事をやって逮捕されることはよくあります。ほとんどが横領容疑で逮捕です
今回、福岡県弁護士会の高橋浩文弁護士の逮捕容疑は詐欺です
依頼人のお金を不正に流用したり、もっと出せと要求したことが詐欺にあたるということです
弁護士の業務が詐欺にあたるというのです。
すごいことです。弁護士の仕事は詐欺にあたることもあるということです
福岡地検も詐欺で送検し有罪にしていただきたいと思います
さて、4月から各弁護士会の会長が新しくなり弁護士会のHPで挨拶を掲載していますが残念ながら福岡県弁護士会はそれどころではなく、なんと5月10日に会長の謝罪談話からスタートとなりました
それでは詐欺師を出した福岡県弁護士会の会長談話です
 会 長 談 話
 本日、当会会員が詐欺の容疑で逮捕されましたことは誠に遺憾です。
当会は、同会員について預かり金の返還遅滞を理由として、平成24年3月22日、会立件の形で懲戒手続に付し、翌23日、これを公表しました。上記懲戒手続につきましては、4月19日、綱紀委員会の議決を経て、
懲戒委員会による審査手続に入っております。
 同会員の行為が返還遅滞に止まらず今回の逮捕容疑事実に及んでいたとすれば、その行為は弁護士に対する信頼を根底から覆すものであることが明白です。
昨年、当会の別の元会員が業務上横領で有罪判決を受けております。このような問題の続発により、当会のみならず弁護士全体に対する国民の信頼を失いかねない状況に至っていることを深く自覚し、重く受け止めております。
当会は、国民の皆さまからの信頼を回復するため、不正を行った弁護士に対しては、常に除名を含む厳しい態度で臨む決意です。
こうした制度上の措置に加え、会員の倫理意識を一層高め、会員一人一人に更なる自覚を求めるとともに、こうした事件の再発防止策についての検討を急ぐ所存です。
                        2012(平成24)年5月10日
福岡県弁護士会
会長 古賀 和孝
 
良くあるパターンの会長談話です。
謝罪をしているようですが、実態はごまかししかありません。
 
それは次の点からです
 平成24年3月22日、会立件の形で懲戒手続に付し、翌23日、これを公表しました。上記懲戒手続につきましては、4月19日、綱紀委員会の議決を経て、懲戒委員会による審査手続に入っております。
 
懲戒処分をしますということですが、懲戒請求者は被害者さんや一般の人間ではなく弁護士会でおこなうということです
3月22日に懲戒手続きを始め1月で綱紀委員会の議決をしたということです。
そんなに早くできるのですか。おかしいでしょう
1月でできるなら、これからもこのスピードでやってもらいたいものです
ではなぜ、昨年の渡邊和也弁護士は懲戒処分もなく刑事事件で有罪になって弁護士資格がなくなって登録抹消だったのですか
もうひとり、横領して地検に逃げ込んだ稲尾吉茂弁護士はどうなったのですか
なにもやっていないでしょう
 
そして、まやかしみたいな会長談話
綱紀委員会から懲戒委員会にまわされたとしても刑事事件で裁判が始まった場合は審議を止めることになっています。これはどうするのですか
あなた達弁護士が一番好きな言葉『推定無罪』の考え方を変えるのですね、まして、弁護士が詐欺罪で問われているのですよ、いいのですね。裁判の前に詐欺だと認めるのですね。福岡県弁護士会、これは結局、懲戒処分は出しませんということです
弁護士が逮捕されて判決前に処分が出たことはごくわずかです
 
福岡県弁護士会は今年3月22日に綱紀委員会で審議を始めたといいますが
それでは、高橋弁護士に苦情や懲戒請求はなかったですか
その審議を早くして処分をして公開していれば被害者は減ったのっではなかったのではないのですか
高橋弁護士が金に困って自転車操業していたことは福岡の弁護士はみんなしっていますよ。
1件の苦情や紛議調停が出されそれが解決したら次の苦情が出てきたのではないですか
つまり、福岡県弁護士会が高橋弁護士の自転車操業を隠ぺいしていたのではないのですか
 
所属弁護士が逮捕されて、とりあえず出した会長談話ですが
ここまでいうのなら、ぜひ裁判で判決がでるまでに除名処分を出していただきたいよい前例となります
 
高橋浩文弁護士はいうでしょう
渡邊和也弁護士はみんなで庇ってカンパしてくれて除名も出なかった私だけどうして懲戒処分を出すのだ
推定無罪じゃないのか・・・・・・・・・・・
 
口ばっかりの福岡県弁護士会さま
やれるならやってください
処分出さないのなら、やはり詐欺師を出した弁護士会だわと言ってあげる
 
これはどうしたんですか、福岡県弁護士会さま

2011年3月10日

当会会員の逮捕に関する会長談話

                会 長 談 話
このたび、当会の渡邊和也会員(北九州市)が業務上横領罪の容疑で、3月3日、福岡地方検察庁に逮捕されました。
基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、市民の権利の護り手として最も公正を旨とすべき弁護士が、このような事件を起こしたことは、全く申し開きの余地のないことです。監督者の立場にある福岡県弁護士会を代表して、県民・国民の皆さまに対して、深くお詫びを申し上げます。
本件の行為は、弁護士の業務に対する社会的信用を失墜させる重大な非違行為であり、
当会では、同会員について当会綱紀委員会に調査請求をすること(懲戒請求)を決定し、3月4日、その手続きを了しました
 当会は、本件を契機に、より一層会員の職業倫理の向上に努め、弁護士および弁護士会に対する県民・国民の皆さまからの信頼の確保に努力致す所存です。
                         2011年(平成23年)3月10日
福岡県弁護士会
会長 市 丸 信 敏
どうしたんですか この懲戒処分は!! 
結局、やらなかった懲戒処分!手続きしました。それだけです
また、ウソつくのですかね。とりあえず談話出しとけってか~
さすがに詐欺師を出した福岡県弁護士会だけあるわい!!
稲尾吉茂弁護士