依頼人から詐欺容疑の弁護士、破産発表

 福岡県弁護士(古賀和孝会長)は23日午後、民事訴訟の保証金名目などで依頼人から金をだまし取ったとして、詐欺容疑で逮捕された同会所属の弁護士、高橋浩文容疑者(51)(福岡市中央区)が自己破産し、弁護士法に基づき弁護士資格を失ったと発表した。
 県弁護士会によると、高橋容疑者については、福岡地裁が3月29日、自己破産手続きの開始を決定。債権者が決定を不服として4月に即時抗告したが、福岡高裁が5月16日に棄却、同17日に自己破産が確定した。
弁護士法は、破産すれば弁護士の資格を失うと規定している。高橋容疑者は1986年に司法試験に合格し、89年に弁護士登録した。
 同会では、所属弁護士による不祥事が昨年から3件起きている。古賀会長は「弁護士としての間違ったおごりがあるのではないか」と話した。
2012年5月24日 読売新聞)
弁護士非行・懲戒専門です
福岡県弁護士会所属の高橋浩文弁護士の破産が確定したそうです。
依頼人から多くの預託金や保証料を受け取りながらまったく返還しなかった。それは横領ではなく
詐欺にあたるというものでした。
ついに弁護士から詐欺師がでたということです
詐欺師を出した福岡県弁護士会は逮捕されたあとに次のような談話出しました

会長談話

                会長談話
本日、当会会員が詐欺の容疑で逮捕されましたことは誠に遺憾です。
当会は、同会員について預かり金の返還遅滞を理由として、平成24年3月22日、会立件の形で懲戒手続に付し、翌23日、これを公表しました。上記懲戒手続につきましては、4月19日、綱紀委員会の議決を経て、懲戒委員会による審査手続に入っております。
 同会員の行為が返還遅滞に止まらず今回の逮捕容疑事実に及んでいたとすれば、その行為は弁護士に対する信頼を根底から覆すものであることが明白です。
昨年、当会の別の元会員が業務上横領で有罪判決を受けております。このような問題の続発により、当会のみならず弁護士全体に対する国民の信頼を失いかねない状況に至っていることを深く自覚し、重く受け止めております。
当会は、国民の皆さまからの信頼を回復するため、不正を行った弁護士に対しては、常に除名を含む厳しい態度で臨む決意です。
 こうした制度上の措置に加え、会員の倫理意識を一層高め、会員一人一人に更なる自覚を求めるとともに、こうした事件の再発防止策についての検討を急ぐ所存です。
2012(平成24)年5月10日
福岡県弁護士会
会長 古賀 和
この談話が出た時に私は本気でやれるもんならやってくださいという記事にしました
世間に対して除名処分をするような懲戒を出すように福岡県弁護士会の会長はコメントしました。
やっぱり、弁護士会は何もしないということがはっきりしました
最初から分かっていたことですが。
弁護士は刑事事件などで有罪になったり自己破産になれば弁護士資格が消滅します。当初から分かっていたことです。仲間の弁護士が自己破産の業務をしていましたから
結局、福岡県弁護士会は世間に厳しい処分をするなどという大嘘、大ミエを切っただけなのです。今後は、高橋弁護士について福岡県弁護士会に聞いても、そんな奴しらんな~当弁護士会には所属していませんから関係ありません。としか言わないでしょう
高橋弁護士の弁護士資格などはどうでもいいことです
福岡県弁護士会が今、やらなければならないのは被害者救済でしょう
所属弁護士全員でカンパして詐欺の被害者を救済することいではないのでしょうか
仲間の詐欺師より被害者を救済しろ!
(弁護士の欠格事由)

第七条  次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。

 禁錮以上の刑に処せられた者
 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
 成年被後見人又は被保佐人
 破産者であつて復権を得ない者