少年の面会など怠る 弁護士2度戒告処分 栃木

2012.5.25 02:07
 県弁護士会に所属する男性弁護士が、少年事件の当番付添人に指名されながら少年と面会しなかったなどとして、2度にわたり戒告の懲戒処分を受けていたことが24日、分かった。
 弁護士会などによると、男性弁護士は平成21年11月30日、観護措置決定によって少年鑑別所に収容された少年の当番付添人に指名された。付添人は少年の質問に答えたり、手続きの流れを説明しなければならないが、男性弁護士は同会が複数回にわたって催促したにもかかわらず、少年と面会しなかった。同会は審判期日の3日前に別の弁護士を付添人に指名した。
 また、立替金請求訴訟で敗訴した外国人から控訴審を委任され、21年12月に控訴棄却を言い渡された際、外国人が判決内容の説明を求めたものの、十分な説明をしなかったという。
サンケイ新聞
弁護士の懲戒処分を公開しています。
当番弁護士でありながら少年事件で少年の面会にもいかない弁護士人権だ!人権だ!といいながら、なんだろかね
戒告しか出さない栃木県弁護士会。そんなに仕事嫌なら止めたらええんと違いますか
また、依頼者に十分な説明もしない弁護士ほんとうにそんな弁護士なんかいるのでしょうか
いったい、誰だこんなええかげんな弁護士は!
① 少年事件で面会にいかなかったので戒告
② 依頼人に説明不足で戒告
氏名 小林正憲 登録番号 18773
事務所 宇都宮市桜  小林正憲法律事務所                 
2 処分の内容        戒 告