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                                                 昨年の新聞(中国新聞)

依頼人の金を着服 元弁護士に懲役5年の判決 広島地裁

2012.7.5 02:07
 依頼人から預かり管理していた金を着服したとして、業務上横領罪に問われた広島市安佐北区の元弁護士、
谷口玲爾被告(64)の判決公判が4日、広島地裁であり、西前征志裁判官は「被害金は多額で刑事責任は重い」
として懲役5年(求刑懲役7年)を言い渡した。
 判決で西前裁判官は「経営する弁護士事務所の経費や自らの借入金の返済に充てるための犯行」とした。
 判決によると、谷口被告は平成19年11月~23年7月、遺産分割などのため複数の依頼人から預かっていた
約1億円を着服した。
金額の多さは愛知、福岡と変わりませんが逃亡したということが実刑になった原因でしょうか
先に広島弁護士会から除名処分が出ています
広島では有名な人権派法律事務所。
所属の弁護士には光市母子殺害事件の被告人の弁護人(当初)も在籍していました
谷口の逮捕で慌てて自分の事務所を開いて、そしてすぐにボス弁の除名処分です
他の弁護士会なら逮捕されても推定無罪だといって懲戒処分を早く出すことはありません
在籍の弁護士を助けて広島の弁護士会も除名したから一切関係ないといいたかったのでしょう
臭いものにはフタ。事件は小さく、影響は少なくしたいということです

       懲 戒 処 分 の 公 告

広島弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の
公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 谷口玲爾 登録番号 18899  広島弁護士会
事務所 広島市中区   まこと法津事務所                  
2 処分の内容    除 名      
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は20051121日懲戒請求者の子の不在者財産管理人に選任され不在者財産管理人の預金口座を2口開設したが、各口座から2006120日から同年1226日までの間に合計19673939円の払い戻しを受けて費消した
(2)被懲戒者は上記不在者財産管理人として上記口座とは別の預金口座を開設し2010217日に6735804円を同口座に預金した。しかし被懲戒者は合理的な理由がないにもかかわらず、同口座から同月19日に5685000円、同年311日に25万円、合計5935000円の払い戻しを受けた
(3)被懲戒者は懲戒請求者に対し上記不在者財産管理人の業務に関し、自己の不正行為の発覚を防ぐ目的で偽造した通帳の写しを交付するなどして虚偽の報告をおこなった
(4)被懲戒者は上記不在者管理人として家庭裁判所に対し偽造した通帳の写しを添付するなどして虚偽の報告を行った
(5)被懲戒者の上記の行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士とし
ての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者の上記各行為は弁護士会に対する信用を大きく失墜させるものであってその結果は極めて深刻かつ重大であり、被懲戒者が過去に業務停止2月の懲戒処分を受けていることも考慮し除名を選択する
4 処分の効力を生じた年月日
 2011112日     201221日   日本弁護士連合会
谷口玲爾元弁護士はこの事件を起こす前にも懲戒処分を受けています
事件放置して相手方弁護士の書面まで偽造したという一人裁判をしました
この時に厳しい処分を出しておけば、今回の多くの被害者は出なかった
はずです
谷口玲爾弁護士・一人裁判で業務停止2月