弁護士会 市民感覚に鈍くはないか

2012年7月16日 西日本新聞

 これでは、「市民に身近で、開かれた司法」を目指し、改革の一翼を担う弁護士会の看板が泣こうというものだ。
 多額の預かり金詐欺事件で起訴された福岡県弁護士会の元弁護士高橋浩文被告の不祥事をめぐり、県弁護士会の対処のまずさが次々と明らかになっている。
 高橋被告は2008年9月~今年2月、「裁判手続きに要る」などと言って複数の民事訴訟依頼人から総額約4億7千万円をだまし取るなどしたとされる。
 これとは別に、福岡県内の女性から相続の相談を受けながら責務を果たさず、女性は相続した現金約1億6千万円と評価額5億円以上の土地の大半を失ったことが、本紙の取材で判明している。
 動機や手口などの解明は今後に待つとして、これほどの不祥事が弁護士会内で長期間放置されていたことが驚きだ。
 福岡県弁護士会は昨年3月以降、高橋被告に関し「預かり金を返さない」といった苦情・相談を36件受けていたことを認めている。ところが、本格的な調査を開始したのは今年3月下旬である。
 この間、何をしてきたのか。「適切な対応を指示するたびに返金しており、ここまで深刻とは捉えていなかった」(前県弁護士会長)と言うばかりだ。
 後者の相続相談でも、県弁護士会の動きは鈍い。その後に女性の弁護人を務めた別の弁護士から昨年12月と今年1月の2回、「問題あり」と報告がありながら被告らに聞き取りすらしていない。当時の役員らは今年4月に就任した新役員に引き継ぎもしていなかったという。
 「弁護士会がもっと早く動いていれば被害は広がらなかった」という被害者らの思いは当然だ。「弁護士会は身内に甘い」と言われても、やむを得まい。
 市民に寄り添い、市民の権利を守る。それこそ、弁護士や弁護士会の役割ではないのか。今回の出来事は弁護士個人にとどまらず、弁護士会がそうした市民の期待を裏切ったと言っていいだろう。
 弁護士法は、弁護士会が所属弁護士の不祥事を把握した場合、調べて必要に応じて懲戒処分(除名が最高)を求めている。今回、高橋被告は5月に自己破産して弁護士資格を剥奪され、弁護士会は調査が間に合わず処分できなかった。
 福岡県弁護士会は当番弁護士や少年事件の当番付添人制度を全国に先駆けて始めるなど、先進的な活動が注目を浴びてきただけに、今回の事態は残念である。
 一方で昨春以降、所属弁護士の預かり金流用が発覚したのは3人目となった。
今年2月1日現在、会員数は987人と全国有数の組織に急拡大しており、それに伴うひずみがあるとしたら心配だ。
 司法改革は、市民感覚を反映させるのが最大の眼目である。「事件の背景には弁護士としてのおごりがある」(現県弁護士会長)というが、弁護士会も市民感覚に鈍感であってはなるまい。
 信頼回復に向け事件を検証し、不祥事の再発防止策を示してもらいたい。
=2012/07/16付 西日本新聞朝刊=
西日本新聞が今、マスコミの中できちんと弁護士会に向かって正論をいう新聞社ではないかと思います
>今回、高橋被告は5月に自己破産して弁護士資格を剥奪され、弁護士会は調査が間に合わず処分できなかった。
これは先に資格剥奪にして弁護士会とはもう関係ないということにしたかったのではないでしょうか
西日本新聞によると、昨年3月以降から弁護士会に苦情、相談が36件あった
これを補足すると
高橋浩文弁護士の苦情は,平成22年に4件,平成23年には17件,市民窓口に苦情が来てました。
平成24年についても,記事では3月以降にしか苦情がなかったかのように読めますが
1月に5件,2月に4件,苦情がありました
また高橋浩文弁護士に対しては,平成23年10月に金銭返還をしてくれないという紛議調停申立があり
(12月に返還はしたそうです),
平成24年1月に資金流用の疑いで懲戒申立があってました(これも金銭返還はされている)。
いずれも金銭返還はされているものの,既に,相当おかしいってことは分かります
遅くとも福岡県弁護士会は平成22年から高橋浩文弁護士が自転車操業になっていたことは
十分に知っていたのです
7月16日まで福岡県弁護士会は今回の弁護士詐欺事件で何の対応策もなく会員弁護士に指示も
なく、結局、高橋浩文弁護士を庇いぬき被害者を見殺しにしています
今後も被害者救済などする気持ちもなさそうです
弁護士会の逃げ口上、弁護士は個人事業ですから個人の問題で弁護士会は一切関係ありません
まして自己破産で弁護士資格がなくなり既に弁護士ではありません
福岡県弁護士会はこの件につき一切関係ありません。あしからず。あなたの弁護士の選択が
悪かったのです
あなたの自己責任ですので、被害救済は自分で高橋を訴えるなりしてください
ということです。今後はなにも言うてこないでください
なにがあろうと、弁護士会は責任はとりません(過去、逮捕者が出て弁護士会長が辞任したことはありません)また。弁護士会が被害金を弁償したこともありませんし、そんなこといたしませんもし、弁護士会が責任と賠償するのなら大阪弁護士会は会長のなり手がありませんくれぐれも、弁護士会は個人事業主の集まりですから、勘違いしないようお願いいたします
弁護士会は弁護士のためにあるのです。