懲戒処分:不当な高額報酬受領 松本弁護士、業務停止8カ月 /群馬
毎日新聞 2012年07月24日
 群馬弁護士会(石原栄一会長)は23日、会社の整理手続きに絡み不当に高額な弁護士報酬を受け取ったなどとして、松本淳弁護士(48)を、業務停止8カ月の懲戒処分にしたと発表した。
 処分理由によると、松本弁護士は08年4月、県内の消費者金融会社の整理手続きを受任したが、着手金を約1億1369万円と見積もり、このうち約4195万円を受け取った。また同社などを相手取った債務整理事件を担当していたにもかかわらず、依頼者の了解を得ずに同社の依頼を受任したとしている。
 同会によると、整理手続きを受任したのは高崎市の「上毛ローン上毛興信」(破産手続き中)で、「資産から見積もると報酬は数百万円程度」という。同社の破産管財人が09年12月、同会に懲戒請求を申し立てた。
 同会の調査に対し松本弁護士は、受け取った報酬額が過大であることを認めているという。石原栄一会長は「弁護士の信用を失墜させる行為で大変残念。再発防止に向け会内の規律を徹底する」とコメントした。【塩田彩】
高い報酬と双方代理
4195万円取って業務停止8月なら喜んで処分を受けましょう
過大な報酬と認めているが返したとは書いてない
松本淳弁護士