弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・西村義明弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・被害者に対する反対尋問実施までに調査をおこなわなかった。保釈請求をしなかった

懲 戒 処 分 の 公 告

 兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 西村義明

登録番号 15704

事務所  尼崎市昭和南   みらい法律事務所  

2 懲戒の種別  業務停止1年

3 処分の理由の要旨

(1)  被懲戒者は懲戒請求者から傷害罪等の刑事被告事件の弁護人に2006年11月頃選任された後、被害者の供述の信用性に関する重要な事実の調査を依頼されて了承したにもかかわらず被害者に対する反対尋問実施までに調査をおこなわなかった

(2)  被懲戒者は2007年7月13日頃、懲戒請求者から上記事件に関し保釈請求しることを依頼されて了解したにもかかわらず、同年10月25日まで保釈請求をしなかった

(3)  上記事件の控訴審において被懲戒者は懲戒請求者に対して、被害者の証言の信用性を弾劾するために上記(1)の事実とは別の事実を調査して控訴理由の1つとすることを提案したにもかかわらずその調査を尽くさなかった

(4)  被懲戒の上記行為は弁護士職務基本規定第5条及び第46条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する被懲戒者は金銭の清算、被害弁償等を済ませていることを斟酌し業務停止1年を選択する

4 処分の効力を生じた年月日 2012年3月27日 2012年7年1日   日本弁護士連合会

 

西村義明弁護士は2010年にも懲戒処分を受けています