弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。20127月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨

東京弁護士会 佐藤文昭弁護士の懲戒処分の要旨
 
「おいしい話があるから・・・・」
相続事件。土地を相続人した物件の明渡に関して、3500万円の評価の土地を300万にして他人に売買契約をした、その費用も弁護士の妻が用意したという、しかも300万円貸して350万円の抵当権設定をした偽装譲渡という言い方をしているが、世間では詐欺ではないか。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名  佐 藤 文 昭  登録番号 26711
事務所 東京都新宿区新宿  ベストフレンド法律事務所                 
2 処分の内容    業務停止1
3 処分の理由
  被懲戒者は2008108日懲戒請求者の兄弟であるAから同人らが相続した土地について懲戒請求者に対する建物収去土地明渡請求訴訟を依頼され、同訴訟を提起した。被懲戒者は懲戒請求者を追い出すために、上記土地の仮装譲渡のシナリオを自ら描き、友人Bに「おいしい話があるから」と持ちかけ2010511日時価3500万円相当の上記土地を300万円でBに仮装譲渡した。
被懲戒者は仮装譲渡において自ら売買代金を決めBから買主としての法律行為を全て委ねられ、売買代金300万円を被懲戒者の妻CからBに融資させ、Cのために上記土地に350万円を被担保債権とする抵当権を設定させた。被懲戒者の上記行為のうち仮装譲渡を行なったことは弁護士職務基本規定第14条にAらの経済的利益を省みず買主であるBの経済的利益を優先したことは同規定第28条第3号の趣旨に、上記土地に抵当権を設定してCを通じて上記土地の交換価値を保有したことは弁護士職務基本規定第28条及び第17条の趣旨にそれぞれ違反ししいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日   2012412日   20127年1日   日本弁護士連合会