弁護士を業務停止4か月 東京弁護士会が処分=東京
 東京弁護士会は17日、同会所属の佐藤文昭弁護士(47)を7日付で業務停止4か月の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、佐藤弁護士は2017年3月、都内の協同組合の代表理事から、辞任届の提出を強要され、組合事務所の鍵を取り上げられたとの相談を受理。同年6月、法的な手続きをとらずに、鍵業者が事務所入り口の鍵を付け替えるのに立ち会うなどした。 佐藤弁護士は同会の調査に対し、「必要性や緊急性があった」などと説明しているという。
弁護士自治を考える会

佐藤文昭弁護士は3回目の処分となりました。すべて業務停止が付いています。今回の処分は自力救済ですがこの内容で業務停止が付くことはありませんでした。詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2022年4月号までお待ちください。

弁護士懲戒処分情報12月22 日付官報 2021年通算106件目
東京弁護士会 佐藤文昭弁護士懲戒処分公告

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  東京弁護士会   
2 処分を受けた弁護士氏名 佐藤文昭  登録番号 26711          
事務所 東京都新宿区新宿4-3-12パシフィックワコービル702

ベストフレンド法律事務所         
                
3 処分の内容  業務停止4月      
4 処分の効力が生じた日 令和3年12月7日
  令和3年12 月8 日     日本弁護士連合会

 

 

佐藤文昭弁護士は3回目の処分となりました。

2012年7月 業務停止1年 相続事件で仮装譲渡

2021年業務停止1月 返済すべき着手金を返還しなかった

『自力救済』 弁護士懲戒処分例 弁護士自治を考える会 2023年3月更新