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第二東京弁護士会懲戒委員会の委員の名簿が手に入りました
この名簿を見てさまざまなことが分かります
いかに弁護士たちは弁護士自由自治といいながら好き勝手に弁護士のために自由な正義を作っていたのか
がよく分かりました
 
第二東京弁護士会懲戒委員会の実態 ②
あなたが懲戒委員長なら、懲戒処分など絶対に無理の巻

 
平成23年(チ)第16号事件
これは二弁の所属弁護士が懲戒請求を出され、二弁が処分ナシと議決し懲戒請求者が日弁連に異議申し立て
をして日弁連綱紀委員会が懲戒相当とし、再度、二弁の懲戒委員会が審議しまたもや、処分ナシとしたもの
です。
今回の懲戒委員長は笠井治弁護士です。東京リベルテ法律事務所のボス弁です
 
弁護士が懲戒請求を出されたら、自分では回答をしないで友人や同じ事務所の弁護士に代理人に
なってもらうことがよくあります。自分で答えると最終的な回答になるためです。間違いを指摘されても
代理人の間違いであると逃げられるからです
今回の対象弁護士である樋口明巳弁護士も樫尾わかな弁護士に懲戒請求の代理人を依頼しました
二弁の懲戒請求の時と日弁連の異議申し立ての時の2回です
 
この樫尾わかな弁護士はたぶん、樋口弁護士と同じ早稲田大学の同期か先輩後輩の間柄だったと思われます
問題なのは樫尾わかな弁護士の所属事務所です。 
東京リベルテ法律事務所に所属しています
懲戒委員長の事務所です。もちろん、笠井治懲戒委員長は知っています
懲戒の審査の時には代理人の署名のある書面、回答書を読んでいるからです
 
読んでおいて、自分の事務所の弁護士が懲戒請求の代理人になっているからこそ
懲戒委員長に就任したということです。
同じ事務所の人間が懲戒請求の代理人になっていてその審査の責任を持つ懲戒委員長に就任するのは
いかがなものでしょうか
 
自分の事務所の弁護士が代理人してるのですから
笠井懲戒委員長もそれじゃ、処分ナシになんとかやりましょうとなりますよね
実際に日弁連で懲戒相当とされたものを懲戒処分ナシにしたのですから、ご立派な委員長さまです
 
今回は自分の事務所の人間が懲戒事案に関与しており。いわゆる双方代理になりますから、委員長は
遠慮しますはと言わない。喜んで~~と懲戒委員長をお引き受けされた
他の14名の懲戒委員も二弁の事務局も何も言わなかった。いつものことだったのでしょう
こんなことは、誰も分からないからと、ずっとこういうことが続けられてきたのではないでしょうか
これじゃ懲戒処分なんてとれないはずだわ。 やっとわかりましたよ弁護士自由自治とはこういうことです
 
こんな委員会で、いったいだれが処分になるでしょうか。あほらし屋の鐘がなりますわ!
 
提案!
綱紀委員長や懲戒委員長になった場合は自分の法律事務所では対象弁護士の懲戒請求の代理人に
ならない。  こうしましょう!
 
樫尾わかな弁護士 東京リベルテ法律事務所
 
笠井治第二東京弁護士会懲戒委員長 東京リベルテ法律事務所
 
 
次回、第二東京弁護士会懲戒委員会の実態 ③
 
なんだ!懲戒委員も対象弁護士もみんなゴルフ仲間じゃん。これじゃ処分なんて無理だわの巻