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事件番号平成23年(チ)第16号事件、 第二東京弁護士会懲戒委員会における審査期日
これは第二東京弁護士会所属の弁護士の非行に対し二弁に懲戒請求をおこなったが非行ナシと棄却され懲戒請求者が日弁連に異議を申し立てたもの。そして年間600件くらいの異議申立が日弁連に出されるが
懲戒相当となるものは年に1件あるかないか、珍しく日弁連で懲戒相当とされて、再び二弁の懲戒委員会で審議された
平成24年6月22日二弁で対象弁護士を呼び審査期日(対象弁護士への聴聞)が行われた
 
私は、弁護士懲戒制度は弁護士の身内同志で審査し裁く制度は不可解な審議も多く、綱紀委員会、懲戒委員会ここが身内庇いの温床となっていると指摘している。
 
今回、二弁の懲戒委員会の委員のリストと審査期日に出席した弁護士のリストが手に入った(懲戒請求者は審査期日に呼ばれません)
ひとことで言えばこの委員と参加者では対象弁護士に処分を下すことはできないと感じました
審査内容はともなく委員の構成について非常におかしいものがあります
本日はその①
懲戒委員会は15名の委員で構成されています。弁護士は必ず過半数+1名です議決する場合には弁護士が過半数を必ず越えるように決められています弁護士以外には裁判官、検事、大学教授が委員となります
絶対に侵してはならないことは、懲戒委員会の独立性です。
弁護士会会長や副会長などは懲戒委員会への傍聴も認められていません。それは、弁護士会の役員が懲戒委員への圧力を避けるためです
懲戒委員会に弁護士会の役員が出てきて、俺の可愛がっている弁護士だ、よろしくな!と言えば懲戒委員はまともに審査できるでしょうか。そういう誤解を生まないためにも弁護士会の役員の懲戒委員会の
参加、傍聴はできないようになっています
 
さて6月22日に開催された懲戒委員会の審査期日
(懲戒委員長 笠井治弁護士 東京リベルテ法律事務所)
ここには、審査対象弁護士である弁護士が当然出席して事情を聴取されています
そして、本人が出席しているにはかかわらず対象弁護士代理人という4人の二弁の弁護士が出席してます
(一人は対象弁護士のボス弁)
神田安積弁護士 2011年3月31日まで二弁副会長
           弁護士法人・早稲田リーガルクリニック
黒田純吉弁護士  四谷共同法律事務所
吉成昌之弁護士 平成19年度第二東京弁護士会会長
            虎ノ門カレッジ法律事務所  
 
懲戒委員会が開く審査期日(対象弁護士への質問)に本人も出席しているにもかかわらず
この事件の最中だった時、弁護士会副会長とその前の弁護士会長が対象弁護士の代理人!なにしに出てきたのですか
何かご意見を聞かれたのですか。
可愛い二弁の若手弁護士に二弁の綱紀委員会が処分ナシにしたのに日弁連が異議を認めて懲戒相当としたなんということを日弁連はしたのだ。二弁の綱紀に恥かかせてくれたなそれなら、当時の役員が見てやるから、しっかり懲戒委員の審査をみてやろう俺たち前の役員が対象弁護士の後見人だ”俺たちの前で処分するなどとまさか言わないだろうな
無言の圧力をかけてやろうということではないのか
 
日弁連の懲戒請求の実務という懲戒委員必携の本では、懲戒委員会。綱紀委員会の独立性を保持するために役員の懲戒委員会、綱紀委員会の出席は認められていない現役ではないとしてもこの事件の渦中の時の役員が対象弁護士の代理人になるというのは、いかがなものか
二弁では隠然たる力のある弁護士、黒田純吉弁護士もネットで検索すれば二弁のあの安田弁護士とのつながりがすぐに分かる。二弁の実力者なのである。このような3人の弁護士が本人が出席しているのにもかかわらず実力者で前、元役員の弁護士が3人も委員会で対象弁護士の代理人となり睨みをきかすこんな光景を想像できるだろうか
これこそが、年間1800件も懲戒が出され、80件しか処分までならないことの実態をよく表していると思います
 
二弁の懲戒委員会の実態は他にもおどろくべき内容があります
ここまでして弁護士を庇うのかです。   次回に続きます