第二東京弁護士会懲戒委員会の実態 ⑤ あなたが懲戒委員なの
 
二弁の懲戒委員会の委員リストが手元にあります。
弁護士が懲戒請求を出され綱紀委員会で懲戒相当とされた次に懲戒委員会で
処分が決まります。
委員会は15人で形成され弁護士は8人が懲戒委員になります.他は裁判官、検事
大学法学部教授です。(懲戒委員会は単位弁護士会によって委員の数が変わります
最低4人と定められています。処分を決定するときの採決が弁護士側に常に1票多くなるように決まっています)
 
懲戒委員はがちがちの聖人君子である必要もないでしょう、弁護士という職業柄相手から恨みをもたれて懲戒請求ということもあるでしょう
しかし弁護士の日常業務、法律行為で大きなミスをして新聞沙汰になって懲戒委員をそのままお努めになるというのもいかがなものでしょうか
懲戒請求者に委員を選らぶ権利はありません。調査対象弁護士にも懲戒委員を選ぶ権利はありません。議決書が届いて初めてあの人から裁かれたと知るのです。懲戒委員は弁護士の生き死にまで握っている立場です。除名や退会処分を出すこともできるのですから、処分される弁護士にとっても納得できる方に委員になっていただきたいものです。ええっ!この人が懲戒委員ですかということのないようにしていただきたいと思います
(懲戒委員は公開されていませんのでお名前は伏せさせていただきます)
 
 
1月の新聞報道
       東京イレッサ訴訟2人上告できず 弁護団ミスで
肺がん治療薬「イレッサ」の副作用をめぐる東京訴訟で、死亡した患者3人の遺族
原告4人のうち2人の上告手続きが、訴訟費用に関する弁護団のミスで打ち切られて
いたことが10日、分かった公表した弁護団は既に2人に謝罪し「支援していただいに方におわびする」としている 弁護団によると、原告側は昨年11月に東京高裁で逆転敗訴後、4人全員が高裁に上告状を提出。うち2人は上告費用猶予を求める「訴訟救助」の申し立てが昨年12月1日付で退けられ、手数料を求める書面が原告団事務局長の弁護士に届いた。 だが、事務局長が支払わないまま期限を過ぎたため上告が却下されたという。
 
 
弁護団が印紙代払い忘れ イレッサ訴訟2遺族、敗訴確定
弁護団によると、裁判所から印紙代を昨年12月7日までに払うよう求められたが、連絡を受けた担当弁護士が確認しないまま期限を過ぎてしまい、翌8日付で上告が却下されたという弁護団は「原告に心からの謝罪を申し上げ、ご理解をいただいた。支援を頂いた多くの方々に心よりおわび申し上げます」との談話を出した。
 
以上朝日新聞
 
薬害イレッサ訴訟上告審手続きに関するご報告とお詫び
2012年1月7日  
薬害イレッサ東日本訴訟弁護団  
  
事務局長  阿 部 哲 二
(連絡先)城北法律事務所(担当 阿部)
 
薬害イレッサ訴訟につきましては、昨年11月15日、東京高等裁判所第10民事部おいて、一審原告4名の請求を全て棄却する判決が言い渡され、これに対し、11月17日、一審原告4名は上告状及び上告受理申立書を提出しておりました。しかし、12月8日付で、このうち2名の方々につき、上告状及び上告受理申立書を却下する決定を受けこの決定に対する許可抗告についても本日却下する決定の送達を受けました。
 このような経過となりましたのは、昨年12月1日付で4名の一審原告の内、原告番号3及び4の方々につき、訴訟救助申立を却下する旨の決定とともに、印紙代を5日以内の12月7日水曜日までに納付するよう補正命令が出され、同月2日に上告手続を担当していた東日本訴訟弁護団事務局長阿部が送達を受け、事務職員に印紙代の納付を指示しましたが、事務職員が失念し期限内に納付せず、事務局長において期限までに納付したのか確認を怠ったため納付期限を徒過したことによるものです。
このような期限の遵守については弁護団事務局長の責任において厳重に確認すべきところであり、その監督不行届によりこのような事態を招きましたことにつき、弁護団として、原告番号3及び4の方々に、経過報告と心からの謝罪を申し上げ、幸いご理をいただきました。 薬害イレッサ訴訟にご理解とご支援を頂きながらこのような事態をまねきましたことに心よりお詫び申し上げます。 東日本訴訟は、原告団の理解を得て、2名の患者のケースにつき遺族2名が訴訟を続け(請求額総額6600万円)、これまでの原告団の団結を維持しながら、東京高等裁判所の不当判決を正し、薬害の根絶につながる正しい司法判断を求めていく所存です。このような事態を招きましたことを深くお詫びし、以上ご報告申し上げます。