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綱紀審査会で審査相当と議決され所属弁護士会に事案の審議
に付されました
 
綱紀審査会とは日弁連ホームページから
 

1 綱紀審査会について

綱紀審査は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官およびそれらの経験者を除きます。)である委員のみで構成される綱紀審査会において行われます。
この制度の趣旨は、懲戒の手続に国民の意見が反映されることにより懲戒の手続の適正さを一層確保することにあります。

2 綱紀審査を申し出ることができるとき

異議の申出(弁護士会の懲戒委員会の審査に付された事案および相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出を除きます。)について日本弁護士連合会が却下または棄却する決定をした場合に、綱紀審査を申し出ることができます。
 
3度目の懲戒審査ということです

弁護士に非行があった時には所属弁護士会に懲戒請求を出します。

所属弁護士会の綱紀委員会が非行事実ナシとされた時、懲戒請求者は日弁連に処分しないのは不服であると異議申し立てをします。
そして日弁連綱紀委員会も非行ナシで所属弁護士会の議決通りだとしたとき懲戒請求者(異議申出人)は最後に「綱紀審査会」に懲戒の審査を申立てすることができます。綱紀審査会は弁護士ではない委員が審査します。あの検察審査会のようなものだとお考えください。そこで審査相当であると議決されると、所属弁護士会の懲戒委員会に審査を求めます。
昨年1850件の懲戒請求が各弁護士会に出されました。処分になったのは80件でした
日弁連に異議申し立てする件数が約600件くらいでしょう
その異議申立も認められず、最後に綱紀審査会に年間約250件ほどが申立をします
そして綱紀審査会で審査相当と認められるのが年間1件か2
【自由と正義】8月号に綱紀審査会で審査相当と2件認められました
半年に1回綱紀審査の状況を報告することになっています
1件は私が支援している方のものでした。ほんとうに、ここまでご苦労様でした。
懲戒処分が確定したのではありません。所属弁護士会に審査相当であるから再度の審議せよということです。最後の最後にもうひと山登らなくてはなりません
懲戒請求者(審査請求申立人)は懲戒委員会への出席は認められていません
 
今回、綱紀審査会で審査相当と認められたの以下の内容です 
 審査相当事案(1)
   事案の概要
対象弁護士が依頼者に事前に連絡をしないまま欠席を繰り返したことが、弁護士の品位を害する非行に当たるかが問題となった事実
② 綱紀審査会の議決の理由の要旨
綱紀審査申出人が対象弁護士に対して交通事故による後遺症等級認定交渉等を委任した事件において、対象弁護士は依頼者である申出人が行う病院での医師面会への同行を約束していたのに欠席し、その旨を連絡したのは待ちあわせ時刻を過ぎた後であった。またその22日後には予定されていた打ち合わせを事前の連絡がないまま欠席した。
医師面会に欠席しているのであるから同様の事態を繰り返さないよう注意すべきであったのに、その注意を漫然と怠り予定されていた打ち合わせを無断欠席したのであって弁護士に対する信頼を損なったというほかない
そして対象弁護士の上記の行為を総合的に評価すると弁護士としての品位を害するものと言わざるを得ない
(3)綱紀審査会の議決の年月日
    平成24221
 
(別件は債務整理に関する重要な事項の報告をしなかった、依頼者と十分な協議がなかったという内容です)
 
懲戒処分が決定されたということではありません  
東京弁護士会懲戒委員会はどのような議決をするでしょうか
懲戒処分をするでしょうか。それとも当初の東京弁護士会綱紀委員会、日弁連綱紀委員会のように処分ナシにするのでしょうか!?
あと数日で結果が出ます
楽しみに待ちましょう。
 
この内容なら戒告でしょうか?