弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています、2012年8月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
愛知県弁護士会の加藤悠史弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件放置
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 安達悠史
職務上の氏名 加藤悠史 登録番号 36285
事務所 名古屋市北区平安 弁護士法人名古屋北法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2008年12月8日懲戒請求者から地位確認請求の労働審判申立を受任したが2010年8月10日付け文書により解任されるまでの間懲戒請求者からの再三の要請にもかかわらず申立てをしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年5月31日 2012年8年1日 日本弁護士連合会