弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・ 赤尾浩一弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件放置

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 赤尾浩一  登録番号45738

事務所 大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル23階

赤尾法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2022年9月30日、懲戒請求者から土地の明渡請求事件の委任を受け、着手金を受領しながら、2024年7月まで事件に着手せず、何ら事件処理をしなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年11月21日 2026年4月1日 日本弁護士連合会

[書庫]着手金とって事件に着手しない、大阪名物「事件放置」大阪弁護士会の懲戒処分一覧・更新2026年4月