弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。2012年8月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
第二東京弁護士会の松本廸男(のぶお)弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件の報告せず。預り金返さずという
3回目の懲戒処分となりました
懲 戒 処 分 の 公 告
第二弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 松 本 廸 男
登録番号 11846
事務所 東京都中央区湊 八丁堀総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由
(1)被懲戒者は懲戒請求者から債務整理事件を受任したが事前に懲戒請求者と協議をしないまま債権者の一部との間で和解を成立させた、
また、被懲戒者は上記和解のうち過払い金の一部を受領する旨の和解について和解成立後懲戒請求者に報告をしなかった
(2)被懲戒者は過払い金の一部を受領する旨の上記和解につき2008年5月9日までに合計249万円を受領し2009年11月16日に債権者のうち1社から民事再生手続における再生計画に従って1万314円の弁済を受けた。被懲戒者は上記金員の受領により受領事件の処理が全て終了したにもかかわらず2010年1月に預り金返還請求訴訟を提起されるまで預り金の処理をしなかった
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第36条及び第45条に違反し」いずれも」弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
被懲戒者が債務整理事件の処理に関し過去2回の懲戒処分を受けていることを考慮し業務停止1月を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2012年5月21日 2012年8年1日 日本弁護士連合会
過去の懲戒処分
弁護士氏名: 松本廸男
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登録番号
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11846
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所属弁護士会
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第二東京
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法律事務所名
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懲戒種別
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業務停止1年
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懲戒年度
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2002年5月
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処分理由の要旨
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多重債務処理で斡旋屋から紹介を受け事務員に処理させる
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弁護士氏名: 松本廸男
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登録番号
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11846
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所属弁護士会
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第二東京
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法律事務所名
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八丁堀総合法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2004年5月
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業務停止中の法律業務
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