成年後見人の弁護士、着服 業務停止2年
2012年9月6日 東京新聞
 香川県弁護士会は6日までに、成年後見人として管理する口座から計235万円を引き出して事務所経費に使っていたなどとして、高松市の徳田恒光弁護士(80)を業務停止2年の懲戒処分にした。処分は5日付。
 同会によると、徳田弁護士は2011年1月から6月にかけて、成年後見人として管理していた2人の口座からそれぞれ80万円と155万円を引き出して、自分の事務所経費として使った。ほかに遺産分割で成年被後見人に支払われた約54万円を振り込まずに、事務所経費に使った。
 徳田弁護士は2000年にも、依頼者に支払うべき金銭を長期間にわたり支払わなかったとして、戒告の懲戒処分を受けている。
なんか毎日のように横領弁護士がでているような気がする
香川県弁護士会だから業務停止2年かな?
これが第二東京弁護士会なら2000万円でも業務停止6月で返還したら業務停止5月になるのですが
東京弁護士会は400万円で業務停止1年でした。
業務停止2年というのは業務停止の最高月数になります。80歳というお歳ですから引退勧告のようなものでしょうか
それにしても成年後見人というのは、お年寄りの財産を管理する仕事ですが
こんなに不祥事が続くと危なくて弁護士に依頼できないんじゃあ~りませんか
依頼者より弁護士に後見人が必要ではなかったのでは!
弁護士に依頼、相談して良かったと思うような・・・・・・
徳田法律事務所
1回目の戒告がおかしいのではないですか
ここで厳しい処分を出しておけばよかったのに
弁護士懲戒処分検索センター  http://shyster.sakura.ne.jp/
弁護士氏名: 徳田恒光
登録番号
9218
所属弁護士会
香川
法律事務所名
徳田法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20006
処分理由の要旨
自賠責請求事件受任、保険金受領しかし依頼者に返還せず。1千万円の報酬と説明

徳田恒光

香川県弁護士会
戒告(平成12年3月17日処分発効)
【処分理由の要旨】
 徳田は、1996年2月、A(懲戒請求人)から交通事故に基づく損害賠償請求手続の依頼を受け、その後、交通事故加害者から申し立てられた損害賠償額確定調停事件の依頼も受けたものであるが、同年6月3日、損害保険会社からAに対する自賠責保険金3000万円が徳田名義の銀行預金預金口座に振込まれたにも関わらず、Aらから積極的な保管依頼がなく、また、精算を留保するのを相当とする特段の事情も存しないにも関わらず、速やかに精算しようとせず、同年8月2日、内金200万円を送金したのみで、残金2800万円を手元に保管し続け、同年9月30日、内金800万円についてはAらに送金して精算したものの、1000万円については「弁護士報酬の担保として預かる」と不自然な理由を述べて支払をせず、残りの1000万円についても「定期預金にしてある」と虚偽の説明をしてAらにその旨信じ込ませた上、1年間程度の猶予を求めて支払を拒んだ。
その後、1997年3月5日、あたかも定期預金を解約したかのように装って1003万円(利息3万円を含む)をAらに送金したが、弁護士報酬担保名目の1000万円については引き続き保管を続け、Aらから再三にわたって返還の催促を受けたにも関わらず、1998年3月から4月にかけて、「300万円は自賠責保険筋の請求手続をして3000万円の支払を受けた報酬として収受済みである。残りの700万円は、損害賠償額確定調停事件の調停により9000万円の損害賠償が得られる見込みであって、その1割に相当する900万円を報酬として受領できるから、それに充てられるべきであり、かえって、残余の報酬金200万円が未払となる」などと主張して支払を拒み続けた。
同年4月22日、Aらから上記委任を解除する旨の正当な理由に基づく解任通知を受けたにも関わらず、これを同意しない旨の回答書を送付したばかりか、同年6月3日付の書面で「上記調停事件について、不当解任により、みなし謝金として950万円を請求できるので、これと上記700万円とを対等額で相殺する」などと主張し、逆に相殺後の残金として250万円の支払を求めた。その後、Aらが1999年1月5日紛議調停申立て等を行ったことから、同年7月5日、Aに対し800万円の支払義務のあることを認め、内金500万円を同日支払った上、残金300万円を同年9月末までに支払う旨の紛議調停に応じ、同月1日に残金を支払ってAの上記自賠責保険金の精算及び引渡しを終了した。
 なお、自賠責保険金(3000万円)請求の報酬が300万円という徳田の主張は、不勉強な弁護士にありがちな不当な主張である。簡単な書類を提出すれば3000万円の支払がされるシステムになっているので、数十万円の報酬が限度である。
(ゴマさんのホームページから) ゴマさんはすごかったな~
着服と横領の違い
西日本放送は横領。しかし弁護士の名前はありません
成年後見人の弁護士 横領で業務停止処分
(香川県)
認知症や障害などで十分判断ができない人を支援する成年後見制度を悪用し、2人の女性から計約265万円を横領したとして、香川県弁護士会所属の高松市の男性弁護士(80)が5日付けで業務停止処分を受けた。
弁護士は全額弁済している。
えらい香川県弁護士会!たった265万円の横領
しかも返済しても業務停止2年。
他とは違うな~さすがうどん県
「当会の弁護士は横領しても全額きっちり返済させます。しかも他の弁護士会とは違い懲戒処分は厳しい処分をします。安心してお任せください!
依頼者の皆様。横領されても安心です」 香川県弁護士会
            イメージ 2