日本弁護士被害者連絡会です
昨年、各弁護士会に総数1850件の懲戒請求が出され懲戒処分された数は80件でした。
懲戒処分になる確率は4%程度です。
なぜでしょう。弁護士の懲戒処分は弁護士が裁くという制度ですが、単に仲間内でやるからだと
言ってきました。何も証拠もなく甘いだの庇うだの言ってきましたが
今回、はっきりと、弁護士の懲戒処分というのはこのようになされてきたのかという証拠を手に入れました
それについて、懲戒委員会委員長に公開質問状を提出しました。
弁護士が懲戒請求を出された時、多くの対象弁護士は代理人を就けます
忙しいという理由でしょうか。それとも自分よりも代理人の方が鋭く反撃してくれるという思いでしょうか
今回、二弁の樋口明巳弁護士の懲戒請求、日弁連の異議申し立ての2回、で樋口明巳弁護士は
代理人を就任させました。
早稲田大學の同窓なのでしょう。樫尾わかな弁護士に代理人をお願いしました。
樫尾わかな弁護士は東京リベルテ法律事務所に在籍する弁護士です
第二東京弁護士会の懲戒委員長 弁護士笠井治氏はこの東京リベルテ法律事務所の代表弁護士です
もちろん自分の事務所の弁護士が代理人になっていることは当然知っています。
証拠書類として懲戒委員会に樫尾わかな弁護士の弁明書がだされています。
さて、懲戒委員長として自分の事務所の弁護士が対象弁護士の代理人に就任していて
懲戒委員長として審議をしていいか。懲戒審議の指揮を執っていいのか
それを問うための公開質問状です
おそらく返事はないでしょう。期限は9月30日です。
第二東京弁護士会
懲戒委員会 平成24年9月6日
委員長 笠井 治様 日本弁護士被害者連絡会
公 開 質 問 状
冠省
平成23年(チ)第16号 懲戒事案についてご質問をさせていただきます。
上記懲戒事案は第二東京弁護士会で懲戒請求申立は棄却され日弁連の異議申立てにおいて日弁連綱紀委員会が懲戒相当と議決し第二東京弁護士会懲戒委員会において処分なしと棄却されたものです。
対象弁護士に対しての懲戒の審議内容についてとやかくいうものではありません。審議は公正かつ慎重になされたものと信じております。
懲戒委員長としての今回の行為についてのご質問をさせていただきます。
弁護士の懲戒処分については弁護士自由自治の観点から弁護士が審議すること
になっています。綱紀委員長、懲戒委員長は委員長在籍中は公務員という立場であると聞いておりますので以下のご質問にお答えください。
(1)懲戒委員長である笠井治弁護士は東京リベルテ法律事務所の代表パートナー弁護士です。所属の弁護士も東京リベルテ法律事務所のホームページを見れば樫尾わかな弁護士も在籍していることが確認できます。
今回の懲戒処分の審議は日弁連の懲戒相当との決議を受けて第二東京弁護士会が対象弁護士樋口明巳弁護士の弁護士としての行為が弁護士としての行為に品位を欠く行為があったかの審議ですが当初懲戒請求者が東京弁護士会に懲戒請求を出した時の対象弁護士の代理人は東京リベルテの樫尾わかな弁護士(東京リベルテ法律事務所)です。また懲戒請求者が第二東京弁護士会綱紀委員会の懲戒処分しないという棄却の決議を受けて日弁連に異議申立てを出した時の対象弁護士の代理人に就任をしています。この度の笠井治委員長の部会で審議された平成23年(チ)第16号事件でも資料として平成23年9月23日付回答書対象弁護士代理人として弁明書が提出されております。この弁明書は樫尾わかな弁護士が代理人として第二東京弁護士会綱紀委員会に提出されたものです。
平成24年7月27日の当事件の議決書にも記載されております。
笠井治懲戒委員長にご質問したいのは自分が代表を務める法律事務所の
弁護士が懲戒請求の対象弁護士の代理人に就任していて当然その提出文書である回答書を見ていて懲戒委員長を務める行為は誤解を招くおそれ
がある行為ではないかという点です。
懲戒審議に不正があったと言っているのではありません。懲戒委員長として本事件について委員長として関与して構わないかという点をお聞きしたいのです。
日本弁護士連合会調査室(平成23年第3版)弁護士懲戒手続の研究と実務によれば
懲戒委員会の委員長の地位
懲戒委員長の委員長、委員及び予備委員は、刑法その他の罰則の適用については法令により公務に従事する職員とみなされる(法66条の2第4項、66条の3第4項及び66条の4第3項)。したがってこれら委員の職務の執行については公務執行妨害罪、職務強要罪(刑法95条)等による保護が与えらえる反面、収賄罪等(刑法197条以下)の制裁が」ある。また委員らの作成する文書の偽造について公文書偽造罪(刑法155条)委員会で用いられている文書の毀損については公用文書棄損罪(刑法258条)が成立する。
とあります。また
除斥・忌避・回避
委員長、委員または予備委員の除斥・忌避・回避について懲戒が会員の
弁護士としての身分に関する不利益処分であることからして除斥・忌避・回避について規定を設けている。委員長または委員において審議の適正・公平を害するおそれのある場合―例えば自己または自己の親族に関する事案、綱紀委員会において関与した事案、自己が懲戒請求者またはその代理人となっている事案等については除斥原因とする必要があろう。このような事案について委員長又は委員が審議手続から除外されることなく関与した場合に、その懲戒委員会の議決がどうなるか問題である。これらの事由を除斥原因とする規定を会則・会規中に定めている弁護士会の場合は明文の手続き規定に違背することになるから瑕疵ある議決となり、これに基づく懲戒処分は無効となることある。
とあります。
今回の懲戒委員長である代表弁護士の法律事務所に在籍する弁護士が懲戒請求の対象弁護士の代理人に就任していたことは十分に懲戒手続の適正・公平に大きな影響を与える瑕疵のある議決としてこれに基づく懲戒処分は無効であると思います。
これについて懲戒委員長。代表弁護士」としての見解を求めます
以上、公開質問状としてお聞きいたします
平成24年9月30日までにご回答いただければ幸いです。