弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・遠藤雄司弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・株主であるかどうかいう裁判をして依頼者は株主ではないと判決が出た、しかし弁護士はそれを無視して株主の立場で株主総会招集請求をしたというもの一度決められたものを蒸し返す行為に出た。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 遠藤雄司
登録番号 9687
事務所 東京都千代田区神田 遠藤法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAの訴訟代理人として懲戒請求者Bを相手方とする株主総会決議不存在確認請求等控訴事件、同上告事件及び同上告受理事件を受任してAが懲戒請求者B社の株式全部を保有していることを主張していた。しかし2010年12月14日上告は棄却され上告受理の申立ては受理しないとの決定がなされAは懲戒請求者B社の名義上の株主に過ぎず実質上は株主ではないとの判断が確定した。しかし被懲戒者は2011年1月24日Aの代理人としてAが懲戒請求者B社の株主であることを理由として株主総会招集要求書を懲戒請求者B社へ送付した。
被懲戒者の上記行為は株主総会決議不存在に係る紛争を蒸し返すもので弁護士法第1条、弁護士職務基本規定第1条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2012年6月5日 2012年8年1日 日本弁護士連合会