第二東京弁護士会懲戒委員会は不正な委員会であると日弁連に異議申立を提出
 
               審査開始通知書
貴殿申出の意義について,懲戒委員会に審査を求めたので通知します。
本件事案番号:  平成24年懲(異)第22号
審査開始日:   平成24年9月24日
対象弁護士:   樋口 明巳

 
今回の異議申立の流れ 
  第二東京弁護士会へ懲戒請求を提出 綱紀委員会で非行ナシの議決
棄却
  懲戒請求者は二弁の処分ナシは不服であると日弁連に異議申立をした
異議申立
  日弁連綱紀委員会は異議申立を認め懲戒相当とし二弁の懲戒委員会に
懲戒処分の審議を付した
懲戒相当
  日弁連綱紀委員会より懲戒相当との議決を受け第二東京弁護士会は懲戒委員会を開き、日弁連の懲戒相当であるとの議決を棄却し対象弁護士に処分しないことの議決をした。
日弁連の懲戒相当を棄却
  異議申出人(懲戒請求者)は二弁の懲戒委員会の出した」懲戒しないという議決は不当であると日弁連懲戒委員会に異議申立てを924日に行った
異議申立
 
日弁連の異議申立は受理され新しく平成24年懲(異)第22号の番号を得ました

これは上記の所属弁護士会で処分ナシ日弁連で懲戒相当そして所属に戻されてまた処分ナシ、再度日弁連に異議を出した件数です。9月で22件が日弁連が懲戒処分相当としても当初、審議した所属弁護士会がまたもや処分ナシとしたということです。

いかに所属弁護士会は一旦出した決議を日弁連が処分しろと言ってもしないということです

 

それは、所属弁護士会と対象弁護士会の強い結びつきがあるからです 

今回の異議申し立てにはそのことが触れてあります
 

懲戒委員長としてなし得る行為であるか

懲戒委員長としてなし得る行為であるか

  懲戒委員長の事務所の弁護士が対象弁護士から懲戒の代理人の仕事を受けていることを知っていながら懲戒委員長は委員会の委員長として委員会の開催をし決議を指示したという不正な委員会を開催したこと。
  対象弁護士は早稲田大学を卒業しているが懲戒委員を早稲田関係者が多く就任している
  懲戒委員会の調査日に対象弁護士が出席しているが対象弁護士が所属している派閥のボス
二弁の元役員を代理人として出席させ発言をしている。これは懲戒委員会のどこからも圧力を受けない独立性を担保するということに反しているのではないか。
 
以上3点が二弁の懲戒委員会がいかに不正であるか恣意的懲戒委員会であるかということです。年間1800件懲戒請求が出て80件しか処分がないのはこういう弁護士自由自治を隠れ蓑にした懲戒しない委員会を開催してきたからではないでしょうか
 

異議申し立て書の一部です 

 
事件番号 平成23年(チ)第16号
対象弁護士  樋口 明巳(登録番号 第27593号)
異 議 申 出 書
平成249月24日
日本弁護士連合会 御中
 
第1     異議申出の趣旨について
事件番号 平成23年(チ)第16号の決定について,弁護士法第64条の規定により,異議を申出る。
第2     異議申出の原因について
(1)第二東京弁護士会懲戒委員会の委員長は委員長としての権限を逸脱している 
   対象弁護士樋口明巳は第二東京弁護士会に懲戒請求者より懲戒請求を出されたときに対象弁護士の代理人に東京リベルテ法律事務所の樫尾わかな弁護士(26179)を就任させている。第二東京弁護士会綱紀委員会に於いて懲戒しないと議決され、異議申立人(懲戒請求者)が日弁連に異議申立を行ったときにも対象弁護士の代理人に就任している。
日弁連綱紀委員会で懲戒相当との議決があり第二東京弁護士会懲戒委員会に懲戒を付されたが、第二東京弁護士会懲戒委員会の委員長は対象弁護士の代理人を務めた樫尾わかな弁護士が所属する東京リベルテ法律事務所の代表弁護士の笠井治弁護士である。
日弁連より第二東京弁護士会懲戒委員会には樫尾わかな弁護士の懲戒しない旨の弁明書が資料として提出されている。当然ながら懲戒委員長は樫尾わかな代理人の弁明書を見ており懲戒委員長としてなしえない行為であるとは自明である。
 日本弁護士連合会調査室(平成23年第3版)弁護士懲戒手続の研究と  実務によれば除斥・忌避・回避懲戒委員長、委員または予備委員の除斥・忌避・回避について懲戒が会員の弁護士としての身分に関する不利益処分であることからして除斥・忌避・回避について規定を設けている。委員長または委員において審議の適正・公平を害するおそれのある場合例えば自己または自己の親族に関する事案、綱紀委員会において関与した事案、自己が懲戒請求者またはその代理人となっている事案等については除斥原因とする必要があろう。このような事案について委員長又は委員が審議手続から除外されることなく関与した場合に、その懲戒委員会の議決がどうなるか問題である。これらの事由を除斥原因とする規定を会則・会規中に定めている弁護士会の場合は明文の手続き規定に違背することになるから瑕疵ある議決となり、これに基づく懲戒処分は無効となることある。 
(2) 第二東京弁護士会懲戒委員会の委員招集は不正である 
    懲戒委員会の委員が早稲田大学法学部関係者、弁護士によって占められている。対象弁護士が代理人を依頼したのは早稲田大学法学部卒業の同窓の樫尾わかな弁護士である。ほぼ同期の人間に代理人を依頼している。また懲戒委員会の委員には下記の早稲田大学関係者が就任している 
  早稲田 祐美子 弁護士       (森・濱田松本法律事務所)
20054月から20093月まで、早稲田大学大学院法学研究科非常勤講師
  甲斐 克則氏           早稲田大学教授
  阿部 哲二弁護士       (城北法律事務所)
早稲田大学法学部卒業
   ④   田口 誠吾 弁護士 (ティーアンドティー法律事務所)
   早稲田大学法学部卒業(1984年)
 
早稲田大学法学部卒業の対象弁護士を守るために
早稲田大学法学部関係者の委員会に占める割合が多すぎる。
これは対象弁護士を懲戒しないために召集された委員ということ
であるとの誤解を生じかねない。事実、日弁連において懲戒相当
とされたものが懲戒しないと棄却されている。
(3)対象弁護士代理人に就任した弁護士会役員の圧力
 第二東京弁護士会でおこなわれた対象弁護士の懲戒処分の審議には
 対象弁護士が自ら出頭して答弁をしています。代理人は不要であるはずです。まして代理人の樫尾わかな弁護士は当日欠席しております。 当日のみの代理人に以下の第二東京弁護士会の実力者、派閥の幹部が 出席しています。全友会とは対象弁護士らが加入している二弁の派閥
   神田 安積氏    弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック
弁護士(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会 元副会長
全友会(対象弁護士も全友会に所属している。)
   黒田 純吉氏    四谷共同法律事務所
弁護士(第二東京弁護士会)
全友会(対象弁護士も全友会に所属しているゴルフ仲間である。)
日本弁護士連合会 常務理事
   吉成 昌之氏    虎ノ門カレッジ法律事務所
弁護士(第二東京弁護士会)
全友会(対象弁護士も全友会に所属している仲間である。)
日本弁護士政治連盟 副理事長
平成19年度 第二東京弁護士会 会長
平成19年度 日本弁護士連合会 副会長
 
 
 一会員の懲戒処分の審議にこのような代理人を出席させるということは、第二東京弁護士会が総力を挙げて日弁連綱紀委員会が議決した懲戒相当の議決を懲戒委員に懲戒しないようにと圧力を掛けたと言わざるをえない。派閥の実力者や二弁の役員を総動員してまで対象弁護士を庇う必要があるのでしょうか。
綱紀委員会、懲戒委員会は弁護士会とは一線を画して独立性を担保されています。弁護士会長や副会長は綱紀委員会、懲戒委員会の審議に特段の事情がない限り傍聴も認められておりません。弁護士会の圧力を受けないようにされていることは弁護士であれば知らぬ人はいません。
前会長、元会長とはいえ二弁や派閥の実力者3名が対象弁護士の代理人に就任したことは、許されることではありません
 
以上、3点の理由につき第二東京弁護士会懲戒委員会の議決した事件番号 平成23年(チ)第16号は瑕疵ある懲戒である。