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先に大阪弁護士会会長の談話をご覧ください
 
                会 長 談 話
本日当会は当会会員に対し有印公文書偽造罪(刑法155条第1項後段)及び同行使罪(同法第158条第1項)並びに業務上横領罪(同法第253条)に該当する行為を行ったことが「品位を失うべき非行」(弁護士法第56条第1項)に該当するとして懲戒請求しました。同会員は平成24101日大阪地方検察庁によって有印私文書偽造罪及同行使罪の疑いで逮捕されたことが報道されています。
今回の懲戒請求は逮捕された事案とは別件であり当会に於いて調査して判明した事実です。(以下略)
               2012103
                       大阪弁護士会 会長 藪野 恒明
 
大阪弁護士会所属の家木祥文弁護士が裁判所の書類を偽造して逮捕されましたが、大阪弁護士会もこの弁護士に他事案で懲戒請求をしているといっているのです。
この懲戒請求は被害者の人や一般の市民が懲戒請求をしている場合もありますが弁護士会が懲戒請求者となる会請求と呼ばれるものです。

この事件についての報道 

弁護士を逮捕=裁判所書類の偽造容疑-大阪地検

 破産申し立てで債務支払いを免除するため、裁判所が発行する免責許可決定書を偽造したとして、大阪地検特捜部は1日、有印公文書偽造・同行使の容疑で、大阪市北区の弁護士家木祥文容疑者(44)を逮捕した。
 特捜部は、同容疑者の認否を明らかにしていない。
逮捕容疑によると、家木容疑者は男性から破産申し立てに関する事務手続きを依頼されたが、2010年12月20日ごろ、大阪地裁が作成した男性とは別人の免責許可決定書に、男性の氏名を印字した紙を張り付けコピーし、男性に渡した疑い。 大阪弁護士会によると、家木容疑者は別の債務整理の手続きでも同様の手口で依頼者に裁判所の手続き書類を渡していた疑いがあり、同弁護士会が刑事告発の準備を進めていた。
また、家木容疑者が後見人を務めていた大阪市内の女性の預金口座から約1000万円の不審な引き出しがあり、同弁護士会が調査中だったという。(2012/10/01-13:26)