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先に大阪弁護士会会長の談話をご覧ください
 
 
                会 長 談 話
本日当会は当会会員に対し有印公文書偽造罪(刑法155条第1項後段)及び同行使罪(同法第158条第1項)並びに業務上横領罪(同法第253条)に該当する行為を行ったことが「品位を失うべき非行」(弁護士法第56条第1項)に該当するとして懲戒請求しました。同会員は平成24101日大阪地方検察庁によって有印私文書偽造罪及同行使罪の疑いで逮捕されたことが報道されています。
今回の懲戒請求は逮捕された事案とは別件であり当会に於いて調査して判明した事実です。(以下略)
               2012103
                       大阪弁護士会 会長 藪野 恒明
 
大阪弁護士会所属の家木祥文弁護士が裁判所の書類を偽造して逮捕されましたが、大阪弁護士会もこの弁護士に他事案で懲戒請求をしているといっているのです。
この懲戒請求は被害者の人や一般の市民が懲戒請求をしている場合もありますが弁護士会が懲戒請求者となる会請求と呼ばれるものです。
 
この事件についての報道 

弁護士を逮捕=裁判所書類の偽造容疑-大阪地検

 破産申し立てで債務支払いを免除するため、裁判所が発行する免責許可決定書を偽造したとして、大阪地検特捜部は1日、有印公文書偽造・同行使の容疑で、大阪市北区の弁護士家木祥文容疑者(44)を逮捕した。
 特捜部は、同容疑者の認否を明らかにしていない。
 逮捕容疑によると、家木容疑者は男性から破産申し立てに関する事務手続きを依頼されたが、2010年12月20日ごろ、大阪地裁が作成した男性とは別人の免責許可決定書に、男性の氏名を印字した紙を張り付けコピーし、男性に渡した疑い。 大阪弁護士会によると、家木容疑者は別の債務整理の手続きでも同様の手口で依頼者に裁判所の手続き書類を渡していた疑いがあり、同弁護士会が刑事告発の準備を進めていた。
 また、家木容疑者が後見人を務めていた大阪市内の女性の預金口座から約1000万円の不審な引き出しがあり、同弁護士会が調査中だったという。(2012/10/01-13:26)

「懲戒請求事前公表」とは何か
弁護士の非違行為による被害拡大防止等のため特に公表の必要があると考えられた場合、綱紀委員会の調査又は懲戒員会の審査に付された段階であっても懲戒手続に付された等を事前に公表することができる制度。懲戒に関する処分前であっても弁護士の氏名、登録番号、主たる事務所、その住所が公表できるとしている。(規定第8条)
つまり、被害を未然に防ぐために弁護士氏名を公表してみなさん気をつけてくださいということです。だから懲戒処分の前の事前公表なのです。
では、大阪弁護士会の事前公表の会長談話には弁護士の氏名、法律事務所名、住所が書いてあるでしょうか、何もありません。大阪弁護士会は既に逮捕されているから公表する必要はないと考えたのでしょう。普通の会長談話でもよかったのですが福岡県弁護士会の詐欺弁護士高橋浩文元弁護士についても多くの苦情懲戒請求がだされていましたが福岡県弁護士会は事前に公表する制度を利用しなかったため多くの被害者が出てしまいました。大阪弁護士会も一応、懲戒をやってますというポーズだけは取らなければなりません。しかし今回の「懲戒請求事前公表」とするなら懲戒に関する規程に違反をしています。 
しかも、大阪弁護士会は懲戒請求をやってると言いますが。過去に逮捕された弁護士に対して懲戒処分が間に合ったことがあるでしょうか
二回の逮捕歴がある大山良平元弁護士。処分を出すといいながら間に合いませんでした
覚醒剤所持で逮捕された久万知良元弁護士も処分を出すといいながら間に合いませんでした。刑事事件になれば懲戒の審議はストップされます。福岡横領弁護士、愛知横領弁護士すべて判決の方が先に出ます。大阪弁護士会はもちろん知っていてこのような談話を出しているのです。
結局逮捕された後にこんなみなさん注意してくださいという事前公表をしても何になるのでしょうか。逮捕される前に出すものではないのでしょうか 
弁護士会はいつも口だけです。
一般市民が弁護士の懲戒のことなど詳しくないと思っているからです 。
事前公表というなら懲戒に関する規定通りに弁護士氏名住所等を大阪弁護士会のHPに公表しなければなりません。これでは誰が懲戒に付されているか分かりません
お前ら一般人は新聞見れば分かるだろうという弁護士独特の目線の高い物言いなのです。
 
大阪弁護士会
 
  【10月4日公表ナシ】