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西日本新聞10月12日朝刊
依頼者から預かった約4億6900万円をだまし取るなどしたとして詐欺と業務上横領の罪に問われた福岡県弁護士会の元弁護士高橋浩文被告(51)に福岡地裁は11日、懲役14年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。この事件は、被告の犯行の悪質さだけでなく、不祥事に厳しく対処できない弁護士会の体質も浮き彫りにしたといえる。
 「どうやって流用の穴埋めをしようか考えながら、詐欺目的で依頼者と打ち合わせをしていました
 高橋被告は9月28日の公判で、犯行時の心境をこう打ち明けている。
判決によると被告は、法律知識の乏しい依頼者たちに「仮処分の申し立てに費用が必要」などとうそを言って現金をだまし取った。依頼者との面談中に、裁判所に確認の電話をかけるふりをして信用させたこともあった。

 

野島秀夫裁判官は「弁護士としての品位など全く感じられない、極めて悪質な犯行だ」と厳しい言葉で非難した。被告は自己破産し、被害者に弁償できる見込みもない。
 県弁護士会には昨年1月以降「預かり金を返してくれない」など被告への苦情が35件も寄せられていた。役員らは被告に改善を指示したものの「面談の日をキャンセルされた」「背景が複雑」などを理由に対応しあぐね、今年3月に公表するまで被害は膨らみ続けた。

弁護士会は記者会見で「会に強制権限はなく、調査には限界がある」と説明してきた。弁護士法が、弁護士を処分する権限を弁護士会に与えているのは、市民の権利を守る弁護士活動に公権力を介入させないためだ。「限界がある」と言ってしまっては自治権の放棄とも受け取られかねない。

数日前には、80代の元弁護士が十分な引き継ぎをせず引退し、多数の依頼が放置されていることも明らかになった。弁護士会は昨春から把握していたが「既に会員ではない」と聞き取り調査をしなかった。放置された依頼者について古賀和孝会長は「新たに費用を出して別の弁護士に頼んでもらうしかない」と話す。

弁護士とは、トラブルを抱えて困る人が、決して安くない費用を払って解決を任せる存在だ。判決を受け日弁連は「弁護士に対する信頼を著しく損なうもので誠に遺憾。倫理と規範の徹底を図る」とコメントした。福岡県弁護士会は9月に高橋被告への対応を検証する調査委員会を設置したが、何よりも依頼者の視点に立った再発防止策が求められる。

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福岡県弁護士会は口では正義だの弱者の味方だのおいしい事を言っていますが今回のような事件があれば、真っ先にやったことは事件隠し、悪徳弁護士逃がしに加担したということです。
会に調査権限がないなら苦情が出た時に真っ先に警察に告訴すれば
被害も少なく済んだのではないか
隠ぺいしようとしたからその間に被害者が増えたのではないのか
そして弁護士会のやったことは法には触れていない。事件を起こした弁護士が悪い、我々弁護士会には調査権限もないとしか言いません
それなら弁護士自由自治などという監督するものもいない仲間の庇いあい
は止めてほしいものです。
一般企業なら社長のクビなどとうに飛んでいるのですが、弁護士会の会長が
責任を取って会長を辞めたことは過去1度もありません。
なぜなら、弁護士会は責任を取る組織ではないからです。
弁護士会は責任や賠償や謝罪は一切しないことになっています。
あくまで横領した弁護士個人の責任です。そんな業界があるでしょうか
弁護士会の会長という職に固執し絶対に辞めない
もし会長が責任を取ってやめたら他の弁護士会で今回のような事件が
あれば辞任しなくてはなりません。
東京や大阪は毎年任期途中で辞めなければなりません。
それほどまでに会長職に留まって被害者に心からの謝罪も救済もせず
対応策も講じす。嵐が収まるのをじっと待っているのです。
それでも弁護士なのか、正義を守る人間なのかと問いたい
社会一般常識があるなら会長職を辞任するのが最初の行動ではないのでは
と思いますが。