弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。20129月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨第一東京弁護士会の横内淑郎弁護士の懲戒処分の要旨
 5回目の処分となりました。
今回の懲戒処分で横内先生少し慌てたようです。弁護士会の出した業務停止4月は冤罪だ。停止中の業務も安心してくださいと
声明を出しましたが、逆に業務停止中の業務にあたるとすぐに訂正しました。
横内法律事務所  ブログ・弁護士のひとりごとより 
当職は、平成24年6月26日付をもって第一東京弁護士会から業務停止4か月という処分を受けました。 全くの事実無根であり「冤罪」ですので、徹底的に争う所存であり、すでに日本弁護士連合会に審査請求を申し立てました。 しかし、業務停止期間中(6月26日から10月25日まで)は業務が一切できません。 ご迷惑をお掛けしてまことに申し訳ございません。
 平成24年10月26日には現役に復帰しますのでよろしくお願いします。 今回の処分に至った経緯と当職の反論や懲戒手続の問題点などについての詳細は別掲の書面(依頼者に対するお詫びの書面)記載のとおりですので、ご高覧賜りたくお願い申し上げます。
そしてお知り合いの猪野先生に業務停止中の業務を委託されたようです。
猪野弁護士に委ねるのは外部的に代理人であることを表示する場合ですが、それまでの書面(原稿)づくりや資料調整等は当職が従来どおり担当することで
猪野弁護士の了解を得ています。ご連絡は従来とおり当職事務所宛で結構です。私にご連絡頂いた事項は猪野弁護士に連絡をして事件処理に当たります
 

 

懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名       横 内 淑 郎
登録番号     16690
事務所 東京都港区虎ノ門1    横内法律事務所  
2 処分の内容          業務停止4
3 処分の理由
被懲戒者は2000616日に非弁提携行為を理由とする業務停止3月の懲戒処分を受け債務整理事件を担当していた事務員Aを解雇したがAが被懲戒者の事務所において、被懲戒者が懲戒処分時に受任してた多数の債務整理事件を自由に処理することを許諾した。また被懲戒者は、その後Aに対し事務所内の専用電話の設置と利用を認め被懲戒者名義の銀行口座の管理を委ね銀行口座の使用を放置、容認しAが自らの判断と計算において新規の債務整理事件を受任することについて、被懲戒者の名義を利用させたほか、Aから新規の事件として10件の紹介を受けその処理をした、
被懲戒者の上記行為は弁護士法第27条、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
 2012626
20129年1日   日本弁護士連合会