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二弁の懲戒委員会は公正だったのか
 
弁護士が非行をした場合は所属の弁護士会に懲戒請求を出します。所属の弁護士会で棄却されたら日弁連に再度請求します。日弁連綱紀委員会で非行アリ懲戒相当であると議決されれば、また所属の弁護士会の懲戒委員会で処分が審議されます。
 
昨年全国の弁護士会に1850件の懲戒請求が出されました。処分になったのはたったの80件でした。弁護士の懲戒の審査は仲間の弁護士がおこなうため同僚裁判とか仲間の庇い合いだとか私たちは負け犬の遠吠えみたいに言っていました。今回、絶対に懲戒処分にしないという二弁の懲戒委員会の証拠を手に入れました
 
 
 
① 笠井治懲戒委員長が対象弁護士の代理人を自分の法律事務所の弁護士に  させた。
  当然、笠井委員長は知っていた。
 (上の写真は対象弁護士の代理人を笠井治弁護士が代表の東京リベルテ法律事務所の樫尾わかな弁護士が仕事として受任したという証拠)
 
    下は日弁連綱紀委員会で懲戒相当と議決された議決書
 
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日弁連の議決書にも対象弁護士の代理人に東京リベルテ法律事務所の樫尾わかな弁護士が就任していることがわかります。
懲戒委員会の構成は委員15人です。
弁護士の委員は8人です。弁護士以外は7人です。
採決する場合は必ず一人弁護士が多いように構成されています
弁護士以外の委員は裁判官、検察官、大学法学部教授です。
弁護士8人はこの対象弁護士の代理人が懲戒委員長の事務所であることは知っていたと思います。問題は7人の弁護士以外の懲戒委員に東京リベルテ法律事務所が仕事として取り組んだことを隠さなければなりません。
 
二弁の懲戒委員会に出された対象弁護士の資料
 
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樫尾わかな弁護士の弁明書と日弁連の議決書が提出されていません。
どのような証拠や書面を採用するかは笠井治懲戒委員長の判断に委ねられています
審査期日に提出された書面の一覧で弁明書2012年2月8日受付)とあるのは樫尾わかな弁護士のものではなく二弁の元会長や対象弁護士が所属する派閥のボス弁護士の弁明書が提出されています。以下の3人です。

神田 安積氏 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック
弁護士(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会 元副会長
全友会(対象弁護士も全友会に所属している。)
黒田 純吉氏 四谷共同法律事務所
弁護士(第二東京弁護士会)
全友会(対象弁護士も全友会に所属している。)
日本弁護士連合会 常務理事
吉成 昌之氏 ノ門カレッジ法律事務所
弁護士(第二東京弁護士会)
全友会(対象弁護士も全友会に所属している。)
日本弁護士政治連盟 副理事長
平成19年度 第二東京弁護士会 会長
平成19年度 日本弁護士連合会 副会長

 
懲戒委員長の法律事務所の樫尾わかな弁護士が対象弁護士の代理人であるという書面は出せなかった!とみるのが正解ではないでしょうか
それで二弁の実力者の弁明書を代わりに出した。すべてが段取りよく進められて
います。
 
このような懲戒委員会を開いて懲戒処分が取れるでしょうか
結局、日弁連で懲戒処分相当となったものが二弁の懲戒委員会で
処分ナシとなりました
 
7人の二弁の弁護士以外の委員はこのことを知っていたのでしょうか 
7人の弁護士ではない懲戒委員に質問を出したいと思います
 
  あなたが懲戒委員として審議した事件で笠井治懲戒委員長の法律事務所の樫尾わかな弁護士が対象弁護士の代理人であったことを知っていましたか?
  樫尾わかな弁護士が代理人であるという書類が懲戒委員会に提出されていませんが ご存じでしたか?
  二弁の元会長ら実力者3名が対象弁護士の懲戒審議の当日のみの代理人でしたが、今回の懲戒委員会は公平・公正であったと思いますか?
 
 7名の裁判官、検察官、法学部教授に公開質問状を送ります
 
 
  東京リベルテ法律事務所
 
弁護士法第25条違反