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「自由と正義 」2012年10月が届きました
今月の懲戒処分の要旨は4人さまです。今年の7月に懲戒処分された弁護士です。
本日は一覧ですが明日からは詳しくご紹介します
 
① 森岡 一郎 16365 大阪  戒告  7月3日
守秘義務違反
 
② 向井 啓介 31560 大阪  戒告  7月3日
相続事件での倫理違反
 
③ 舘野 幸二  24734  東京 戒告  7月4日
報酬規定違反
 
④ 松本 淳   21242 業務停止8月 7月23日
高額な着手金
 
8月1日 登録弁護士数 32039名
 
今月も多くの弁護士が取消しをしています。お亡くなりなった方など
その中から
 
① 6月26日 久万知良 大阪 法17条1号  
覚醒剤所持で逮捕され有罪判決を受け弁護士資格喪失。事件放置などで懲戒処分多数を受けたが
覚醒剤所持では処分を受けず。
 
②7月3日  黒瀬文平 岡山 法17条1号
国選弁護料を水増しして逮捕され有罪判決を受けて弁護士資格喪失
 
今月の特集記事は弁護士倫理です。弁護士職務基本規定の改訂があり弁護士が座談会を開いていますが
弁護士だけが集まって話をしてもしょうがないと思います。お互い褒め合いしてるような内容です。
 
自由と正義には研修カレンダーという弁護士会が開催する研修の予定が書いてあります
過去、東京弁護士会のクレサラ問題で懲戒処分を受けた弁護士が講師になっていました。
大阪弁護士会の相続事件の研修会にはあの山口の包丁弁護士が講師になっています
登録番号も新しくなり新天地で頑張っているようです。これはうれしいかぎりです。
 
懲戒処分を受けても大学の法学部教授になっている弁護士もいます、
懲戒処分を大學に報告しているのでしょうか。
大阪弁護士会で懲戒処分を受けた元大阪弁護士会副会長の弁護士が名刺に関西大学、龍谷大学教授と
自慢そうにいれていたのを思い出しました。大學の法学部も「自由と正義」を購読したらいかがでしょうか
懲戒処分を受けた弁護士が教授では学生も気の毒だと思いますが・・・・・・
 
弁護士会が懲戒処分を受けた弁護士を研修会の講師にするのだから
大學の法学部がそんな弁護士を教授にしてもしょうがないか・・・・
業務停止を受けたのなら授業はできないようにすべきだと。。。いやほんまはクビでしょう