弁護士の実刑確定へ 地裁公判で虚偽書面提出
宮崎地裁の公判で真犯人がいるとの虚偽書面を提出したり、自白しないよう別事件の容疑者を脅したりしたとして証拠隠滅罪などに問われた東京弁護士会所属の弁護士、山本至被告(58)の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は23日までに、被告側の上告を棄却する決定をした。懲役1年6月の実刑とした一、二審判決が確定する。決定は22日付。
一、二審判決によると、山本被告は2006年2月、弁護を担当した振り込め詐欺事件で、担当した被告とは別の2人に「私たちのやったこと」などと虚偽の書面を書かせ、同年9月、宮崎地裁の公判で提出するなどした。
西日本新聞
弁護士が裁判で虚偽の書面を出しても懲戒請求はありませんと先日記事を書きました。
民事などなんでもありの状況です。でっちあげ、虚偽の証拠などなど刑事事件でも虚偽の証を出してもここまでなることはありませんでした。この山本至弁護士に対して弁護士の仲間はこれでは裁判ができないと抗議までしました。
私たちから見れば虚偽の証拠を出して平気な方がおかしいと思うのですが当然、この虚偽の証拠、書面を出した山本至弁護士に東京弁護士会は懲戒処分など出しません逆に逮捕した検察に対して抗議をしたほどです。
これで山本至弁護士は弁護士資格がなくなります。しかも実刑という厳しい処分です東京弁護士会・日弁連は裁判ででっつあげしない。虚偽の証拠を出さないという弁護士職務基本規定に
則り刑事・民事の別なく裁判にのぞむべきでしょう
これから弁護士がでっち上げしてきたらこの裁判の判決文を出してやりましょう
弁護士職務基本規定第75条
(偽証のそそのかし)
第七十五条
第七十五条
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
弁護士が裁判ででっち上げをしても懲戒処分はありませんという記事
山本至弁護士を支援しようという仲間
東京弁護士会会長談話 【2007年10月11日】
山本至会員に対する第1回公判にあたっての会長談話
本日、当会会員である山本至弁護士に対する証拠隠滅被告事件の第1回公判期日が、宮崎地方裁判所で
開かれた。この事件は、山本至弁護士が、無罪を主張する被告人の弁護人として行った証拠収集及び法廷での証拠提出という弁護活動が、犯罪として問われた事件である。山本弁護士は、本日の第1回公判を目前にした一昨日、宮崎地方検察庁の検察官により再び逮捕されたが、これも、弁護活動として被疑者に接見した際の山本弁護士の言動が「脅迫」であると疑われたものである。
もとより証拠を偽造し、これを真正な証拠であるように装って裁判所に提出するといった行為は正当な弁護活動ではなく、接見の際に被疑者を脅すなどの行為が許されないことも同様である。
しかし、捜査権・公訴権を持つ警察・検察と被疑者・被告人の権利・利益を擁護する弁護人とは、基本的に対立構造にあり、殊に無罪が争われる事件においては、その主張が鋭く対立する関係にある。このような対立関係にある弁護活動の正当性如何を判断することはそもそも容易なことではない。捜査権・公訴権を有する警察・検察が、その権力を一方的に行使してそれを判断するといったことは、弁護活動を萎縮させること甚だしいものがあり、事案の真相を明らかにするという観点からも、許されないことと言わねばならない。
本日第1回公判を迎えた証拠隠滅被告事件についての山本弁護士の逮捕は、無罪を争う裁判の第一審の判断もいまだ下されていない段階で行われたものである。正に検察と弁護が鋭く対立している最中に行われたものであって、到底許されないところである。日弁連は、既に昭和43年の第11回人権擁護大会において、無罪主張の事件における証人を公判中に偽証により逮捕するべきではない旨を決議して、法務大臣及び検事総長宛にこの旨を強く要望しているところであって、今回の事態は、誠に遺憾である。
しかも、一昨日の山本弁護士の「脅迫」容疑での逮捕は、弁護人として接見した際の言動が「脅迫」であったとされていることからすると、捜査機関によって、接見内容の取調べがなされたことを疑わざるを得ない。仮にそうであるとするならば、憲法上の保障に由来する被疑者・被告人と弁護人との間の秘密接見交通権(刑訴法39条1項)が、捜査機関によって侵されたものと言わざるを得ない。日弁連は、古く昭和39年の第7回人権擁護大会において、秘密接見交通権の実効性を求める決議を採択しているところであり、今回の事態は、憂慮に堪えないものがある。
本日第1回公判を迎えた山本至会員については、その弁護団を支援する会に400名を超える全国の弁護士が参加しているとのことであり、一昨日の逮捕を受けて、さらに支援の輪が広がりつつある。当会としては、今後の審理の行方を重大な関心を持って注目するとともに、正当な弁護活動の確保と被疑者被告人の権利・利益の擁護に向けて、全力を挙げて取り組むものである。
もとより証拠を偽造し、これを真正な証拠であるように装って裁判所に提出するといった行為は正当な弁護活動ではなく、接見の際に被疑者を脅すなどの行為が許されないことも同様である。
しかし、捜査権・公訴権を持つ警察・検察と被疑者・被告人の権利・利益を擁護する弁護人とは、基本的に対立構造にあり、殊に無罪が争われる事件においては、その主張が鋭く対立する関係にある。このような対立関係にある弁護活動の正当性如何を判断することはそもそも容易なことではない。捜査権・公訴権を有する警察・検察が、その権力を一方的に行使してそれを判断するといったことは、弁護活動を萎縮させること甚だしいものがあり、事案の真相を明らかにするという観点からも、許されないことと言わねばならない。
本日第1回公判を迎えた証拠隠滅被告事件についての山本弁護士の逮捕は、無罪を争う裁判の第一審の判断もいまだ下されていない段階で行われたものである。正に検察と弁護が鋭く対立している最中に行われたものであって、到底許されないところである。日弁連は、既に昭和43年の第11回人権擁護大会において、無罪主張の事件における証人を公判中に偽証により逮捕するべきではない旨を決議して、法務大臣及び検事総長宛にこの旨を強く要望しているところであって、今回の事態は、誠に遺憾である。
しかも、一昨日の山本弁護士の「脅迫」容疑での逮捕は、弁護人として接見した際の言動が「脅迫」であったとされていることからすると、捜査機関によって、接見内容の取調べがなされたことを疑わざるを得ない。仮にそうであるとするならば、憲法上の保障に由来する被疑者・被告人と弁護人との間の秘密接見交通権(刑訴法39条1項)が、捜査機関によって侵されたものと言わざるを得ない。日弁連は、古く昭和39年の第7回人権擁護大会において、秘密接見交通権の実効性を求める決議を採択しているところであり、今回の事態は、憂慮に堪えないものがある。
本日第1回公判を迎えた山本至会員については、その弁護団を支援する会に400名を超える全国の弁護士が参加しているとのことであり、一昨日の逮捕を受けて、さらに支援の輪が広がりつつある。当会としては、今後の審理の行方を重大な関心を持って注目するとともに、正当な弁護活動の確保と被疑者被告人の権利・利益の擁護に向けて、全力を挙げて取り組むものである。
2007(平成19)年10月11日
東京弁護士会
会長 下河邉 和彦
山本至 やまもといたる 登録番号22581 東京弁護士会
つばさ法律事務所
東京都千代田区内神田1
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