弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。2012年10月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
大阪弁護士会の向井啓介弁護士の懲戒処分の要旨
相続事件・家裁から選任された遺言執行者である弁護士は全ての相続人に対し公正・公平な立場で相続財産を分配しなければならないが一人の相続人のために働いた。
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 向井 啓介
登録番号 31560
事務所 豊中市末広町2 豊中総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は2010年5月頃A及び懲戒請求者を相続人とする相続に関しAの代理人として相続財産の調査を行い懲戒請求者の代理人との間で懲戒請求者によるAの対する遺留分減殺請求についての協議を行った。
しかし被懲戒者は2011年5月26日家庭裁判所に対し被相続人の自筆遺言証書について自己を遺言執行者に自薦する内容の遺言執行者の選任を申立て同年6月3日遺言執行者に選任された、また被懲戒者は家庭裁判所から遺言執行者の辞任を求められたことから同年9月21日遺言執行者の辞任許可の審判を申し立てたものの、辞任許可がなされる以前である同月22日Aの代理人として相続財産の調査を行った、
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条第6条及び第28条第3号に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年7月3日2012年10月1日 日本弁護士連合会