またしても福岡県弁護士会長の反省のない会長談話
 
島内正人弁護士が詐欺容疑で逮捕されて会長の談話
 
当会会員の逮捕についての会長談話 
 本日、当会の島内正人会員(北九州部会)が詐欺の容疑で逮捕されましたことは誠に遺憾です。
 当会は、同会員について成年後見監督人の立場を利用して成年後見人が管理する成年被後見人の財産を詐取したことを理由として、平成24年10月25日、会立件で懲戒手続に付し、同日これを公表しました。
 当会では、近時会員の不祥事が続発したことから、不祥事の再発を防止する対策を検討しておりますが、その最中、同会員の逮捕に至ったことは、当会のみならず弁護士、弁護士会全体に対する国民皆様の信頼を大きく毀損する事態であると、重く受け止めております。
 当会は、国民の皆様からの信頼を回復するため、会員一人一人に対して更なる倫理意識の徹底と自覚を求めるとともに、弁護士の職務を忘れ不正を行った弁護士に対しては、除名を含む厳しい態度で臨む決意です。
2012(平成24)年10月31日                          
福岡県弁護士会
                                                  会長 古賀和孝                            
>弁護士の職務を忘れ不正を行った弁護士に対しては、除名を含む厳しい態度で臨む決意です
ほんとうですか会長!
逮捕されて懲戒すると談話出して処分を出したことありますか??
詐欺で逮捕され懲役14年の判決が出た高橋浩文弁護士が逮捕された時の会長談話です
上記懲戒手続につきましては、4月19日、綱紀委員会の議決を経て、懲戒委員会による審査手続に入っております。
この弁護士も懲戒処分などありません実際には処分できないのです。それは弁護士なら誰でも知っています知らないのは一般人だけです。これが弁護士自治なのです。自分たちの都合の良いことしか言わない。一般は知らなくていい。発表されたものだけ見ていなさい。弁護士会が処分すると言ったのだからその後について何も知らなくていい。そんなことはあなた達は考えなくていいという事なのです
懲戒処分の審議は弁護士の仲間がします。そして刑事事件で逮捕された場合は綱紀委員会の調査やその後の懲戒委員会の審議は止めなければなりません。刑事裁判の結果を見なさいということです、それまでは推定無罪ですから処分を出してはいけないのです。
刑事事件で有罪になれば弁護士法第7条で資格が無くなるのです。だから懲戒処分などしなくても弁護士ではなくなるのです。だから逮捕された弁護士で懲戒処分を受けた弁護士はいません。
有罪判決が出て懲戒委員会を開くことはありません
そして、これから弁護士会がやることは弁護士のところに行き、自分から弁護士登録を抹消
しなさい。それとも高橋浩文のように自己破産をさせるかです。
多くの逮捕された弁護士は自己破産をしてから自首するか逮捕されています。
被害者は泣き寝入りしかありません。
今回の福岡県弁護士会の会長談話はほんとうに一般のみなさんや被害者をバカにした談話です。
やるぞ、やるぞ詐欺です。逮捕者4人出ても何も反省していない証拠です。
(平成になって福岡県弁護士会で除名、退会命令を受けた弁護士は1名です)
第7条 次に掲げる者は、第4条第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
1.禁錮以上の刑に処せられた者
2.弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
3.懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者
4.成年被後見人又は被保佐人
5.破産者であつて復権を得ない者
17 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
1  弁護士が第7条第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき
懲戒処分するぞといいながら有罪判決で資格ナシでこの弁護士法第17条1号で弁護士業界を去っていきます懲戒。処分はありません。
大山良平 16584 大阪  法171号    
 
高橋浩文逮捕弁護士会長談話
   会 長 談 話

 本日、当会会員が詐欺の容疑で逮捕されましたことは誠に遺憾です。
 当会は、同会員について預かり金の返還遅滞を理由として、平成24年3月22日、会立件の形で懲戒手続に付し、翌23日、これを公表しました。上記懲戒手続につきましては、4月19日、綱紀委員会の議決を経て、懲戒委員会による審査手続に入っております。
 同会員の行為が返還遅滞に止まらず今回の逮捕容疑事実に及んでいたとすれば、その行為は弁護士に対する信頼を根底から覆すものであることが明白です。
 昨年、当会の別の元会員が業務上横領で有罪判決を受けております。このような問題の続発により、当会のみならず弁護士全体に対する国民の信頼を失いかねない状況に至っていることを深く自覚し、重く受け止めております。 当会は、国民の皆さまからの信頼を回復するため、不正を行った弁護士に対しては、常に除名を含む厳しい態度で臨む決意です。 こうした制度上の措置に加え、会員の倫理意識を一層高め、会員一人一人に更なる自覚を求めるとともに、こうした事件の再発防止策についての検討を急ぐ所存です。
                        2012(平成24)年5月10日
                              福岡県弁護士会
                                会長 古賀 和孝
 
(渡辺和也逮捕) 会   談  話

過日,当会会員が,【業務上横領の疑いにより】逮捕されたとの報道がなされました。同会員の被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の結果を待たなければなりますが
裁判所から選任された弁護士が不正に横領したとされる】報道されている事実が真実であるとしますと弁護士に対する社会的信用を傷つける極めて悪質な行為であり,容認できないものです
当会は,弁護士が市民に信頼される存在であることを目指しており,所属する弁護士に対しても自覚のある行動を求めております一部会員の行為によって弁護士全体あるいは弁護士会の信頼が害されることは,大変に残念なことです。当会としては,今後,会員の倫理意識を一層高め,会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく,努力を重ねる所存です

                 2011年3月4日
                      福岡県弁護士会
                         会  市丸信敏

            前会長の市丸弁護士は現在日弁連の副会長をされています。
この渡辺和也弁護士も懲戒処分ナシです。
大阪弁護士会の例
起訴の2人に懲戒請求 大阪弁護士会 覚せい剤と横領
2010.12.17 20:33
 大阪弁護士会は17日までに、同会所属の弁護士で、それぞれ覚せい剤取締法違反と業務上横領の罪で起訴された久万知良(70)、大山良平(63)の両被告について、同会の綱紀委員会に懲戒処分の請求をした 久万被告は、大阪市内で覚せい剤を所持したとして、11月5日に起訴された。
大山被告は、離婚事件で相手方から支払われた110万円を着服したとして、同月15日に起訴されたほか、弁護士会によると、交通事故など2つの事件で和解金計約260万円を依頼者に返還していない。 久万被告は保釈後、神戸地裁で予定される別の覚せい剤事件で弁護人を務めている。弁護士会の調査に「(起訴内容の)事実関係は間違っていない」と話した。
 大阪弁護士会も言うだけでした。結局、大阪弁護士会は裁判を指をくわえてみてただけです
2人とも懲戒処分ナシです。
 
大阪弁護士会の会長談話マニュアル
                      
過日,当会会員が,
覚せい剤所持の疑いにより逮捕されたとの報道がなされました。
同会員の被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の結果を待たなければなりませんが,
依頼者の覚せい剤を所持したとされる報道されている事実が真実であるとしますと弁護士に対する社会的信用を傷つける極めて悪質な行為であり,容認できないものです

当会は,弁護士が市民に信頼される存在であることを目指しており,所属する弁護士に対しても
自覚のある行動を求めております。一部会員の行為によって弁護士全体あるいは弁護士会の信頼が害されることは,大変に残念なことです。当会としては,今後,会員の倫理意識を一層高め,
会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく,努力を重ねる所存です。
                   2010年10月18日
                      大阪弁護士会
                         会
長 談 話
過日、当会会員が
、同会員の依頼者の債権者等への傷害罪の疑いにより 逮捕されたとの報道がなされました。同会員の被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の結果を待たなければなりませんが報道されている被疑事実が事実であるとしますと、弁護士の業務に対する社会的信用を傷つける重大なものであり、容認できないものです当会は、弁護士が市民に信頼される存在であることを目指しており、所属する弁護士に対しても自覚のある行動を求めております
一部会員の行為によって弁護士全体あるいは弁護士会の信頼が害されることは、大変に残念なことです当会としては、今後、会員の倫理意識を一層高め、会員一人一人にさらなる自覚を求め、努力を重ねる所存です。
              2010年7月15日

                大阪弁護士会
                      会
 
結局どこの弁護士会も所属弁護士が逮捕されても責任は取りません
被害者救済もしません。また着手金払って弁護士雇ってくださいということです
そんな業界です。
これが弁護士自治の実態です。
 
 
やらない。やりたくない、ことをいかにもやりそうに言うのは弁護士としていかがなものでしょうか
とりあえず、世間がうるさいから素人には分からんから適当にだしとけということでしょうが・・・