弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・萩原貴彦弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・相続事件で受領金から依頼者の合意なく自分の報酬を差し引いて送金。同意書もなく清算書もなく、依頼者から請求があるまで残金を支払わなかった。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 萩原貴彦
登録番号 28337
事務所 東京都中央区八丁堀 萩原法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者及びAら3名からBの遺産をめぐる一連の相続事件を受任し2003年10月頃から2006年2月頃にかけて遺産分割調停事件における代償金等合計513万171円を懲戒請求者の代理人として受領した。
懲戒者は上記受領金から着手金残金等104万6420円を控除した残りのうち340万8504円をAが管理していた遺産管理代表口座に送金した。しかし被懲戒者は上記口座への振り込みについて、あらかじめ同意書を作成せず送金にあたって計算書や報告書の送付を行わず着手金残金等の控除についても懲戒請求者と合意していなかった。また被懲戒者は懲戒請求者の請求があるまで残金67万5247円を返金しなかった。
被懲戒者の上記行為は懲戒請求者に対する預かり金の清算、引き渡し義務を尽くしたものとはいえず弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年8月8日 2012年11月1日 日本弁護士連合会