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                                                      福島県弁護士会
 
『うちの事務所はサラ金の過払いがなくなったら潰れる』
といった勤務弁護士(福島)に懲戒請求
弁護士に対する懲戒請求の事由にもいろいろありますが、若い弁護士が自分の実力をひけらかし
オレの力でうちの事務所は持ってるんだ!とか聞いている方もあまり気持ちのいいものではござ
いません。
平成241122日提出 福島県弁護士会
事件番号 平成24年(綱)第12
 
対象弁護士は平成16年司法試験合格 平成18年10月弁護士登録というまだまだ若手です。
この若い弁護士が勤務する法律事務所は福島弁護士会では一番大きい法律事務所だと思います、
支店も各所にあります
 
懲戒事由 
離婚事件で子どもの面会交流などの行為についての苦情が子どもを連れ去られた夫から出されました。こちらは懲戒処分になるかは綱紀委員会で審議されています。
問題はこの若い弁護士が懲戒請求者に言った内容
懲戒請求書に書かれた対象弁護士の発言
 
   ウチの事務所はサラ金の過払いがなくなったら潰れる
(あら、そうなのですか!じゃこれから他の法律事務所探さなければ!!)
 
   ボス弁はゴルフばかりで役に立たないから 自分がいるから
  持っているようなものだ
(ボス弁が役立たず!!言っちゃった。事務所はあなたで持ってるのね)
 
  ボス弁は調停委員もやってる(当時)から何とでもなる
(調停とはそういう仕組みなのですか、何とでもなるのですね~)
 
  自分に文句があるならボス弁に言え。桜木町に住んでるから行って来い
(おい!おかしいやないか。自分に文句があるなら直接オレに言えじゃないのか。
 自分に文句があるならボス弁に言えってか、吉本新喜劇か!)
 
  福島あたりの裁判官なんて全員出世から外れた奴なんだから
 なんとでもなる。
(また、すごいこと言いましたね~福島あたりの裁判官は出世に外れてるの!?じゃ青森の裁判官はどうなの?教えて。なんとでもなる??)
 
以上の発言が弁護士法第56条第1項  弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
という懲戒事由です。
 
さてこの懲戒が処分までいくのかというと微妙なところです。なぜなら言った弁護士が事実だと開きなおったらどうしようもありません、事実だから誹謗中傷にはあたらないと言うでしょう。
それがどうしたと開き直ります。福島県弁護士会もこれくらいは冗談ですよで終わりたいだろう
事実、ボス弁は毎週のようにゴルフ行っていること。福島の裁判官の出世の遅さを立証すれば懲戒処分はナシかもしれません。 
 
私がこの懲戒請求を出すとしたら別の角度から懲戒を出します。
弁護士法第23条 守秘義務違反を懲戒事由とします。
弁護士には守秘義務があります。職務上で知った事は口外してはならない。
ボス弁が役立たずでゴルフばかり行っているというのは、この法律事務所のトップシークレットです。絶対に他人に知られてはいけないことです。福島の法曹界では噂されていたかもしれませんが、ボス弁が役に立たない!これは職務上知ったことです。ボス弁の仕事ぶりを見て感じたことでしょう。だから過払いという簡単な仕事が無くなればうちの事務所は潰れると感じたのでしょう。正解です。しかしこれは極秘扱いです。バラしたらいけません。また福島の裁判官が出世から外れているということも弁護士として職務上知ったことです。たとえ事実でも他人に漏らしてはいけません。一般人は何のことやら分かりません。やはり弁護士としての守秘義務違反にあたります。
私なら対象弁護士の懲戒事由は「弁護士法第23条の守秘義務違反」
を選択します。  
福島という小さな街で若い弁護士さんがこんなことを言わないほうがいいのでは!
 
役に立たないと若い弁護士から言われたボス弁は大好きなドライバー
握ったまま、
ブレイン(脳)とハートが(心臓)がブレークしたのではないでし
ょうか?
 
福島県弁護士会名簿