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(東京弁護士会会報 リブラ)      
弁護士の懲戒処分を公開しています。東京弁護士会会報「リブラ」小室金之助弁護士の処分の要旨です。
相続事件の利益相反行為です。
(小室金之助{ウイキ})
小室金之助こむろ きんのすけ、1928年~ )は、法学者、弁護士、創価大学名誉教授。
東京都生まれ。東京開成中学校1951早稲田大学法学部卒業、法学部副手、大学院特別研究生、司法修習生を経て、57東京弁護士会登録、71年創価大学教授、法学部長、大学院法学研究科長、副学長を経て、92年学長。2007年退職、名誉教授。79年「会員権証券法論」で法学博士(早稲田大学)。商法を専門とし、シェイクスピアや歌舞伎にも関心が深い。
小室金之助弁護士

 

懲戒処分の公表

本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
           記
被懲戒者 小室金之助(登録番号6960
登録上の事務所 東京都港区西新橋
        阿久津総合法律事務所
懲戒の種類 業務停止1
効力の生じた日 20121121
懲戒処分の要旨
懲戒請求者2名の父(以下「父」という)は懲戒請求者らと内縁の妻を相続人並びに受遺者とし、遺言執行者をA弁護士と指定する公正証書遺言を作成したが父の存命中にA弁護士が死亡し、その後父も死亡した。父死亡後、被懲戒者は懲戒請求者2名及び内縁の妻から被懲戒者を遺言執行者に選任する旨の申立及び遺産分の分割協議書を作成する件を受任した。その後被懲戒者は遺産分割協議書を作成して懲戒請求者らの同意を得ようとしたが内妻が父の存命中に14000万円を父の預金口座から引き出していたことが判明したため懲戒請求者らは遺産分割協議書への署名押印を拒否した。上記のように懲戒請求人らと内妻との間の利害対立が明確になった以上、被懲戒者としては直ちに遺言執行者の選任手続を行うが懲戒請求者2名及び内妻について全員の代理人を辞任するか少なくともどちらか一方について辞任すべきであるのに被懲戒者は各人の立場や法律的な意味について双方に説明することもないまま遺産分割手続を進め、懲戒請求者2名から解任されるまで全員の代理人として行動した。これは弁護士職務基本規定第28条及び弁護士倫理に違反することは明らかであり弁護士としての品位を失うべき非行であるから弁護士法第57条第1項所定の処分のうちから業務停止1月を選択する。
20121121日        東京弁護士会長 斉藤義房