東弁会報リブラ 2023年10月号 
懲戒処分の公表 枝 潤弁護士  
東京弁護士会会報リブラ 懲戒処分の公表 ②
東京弁護士会所属の弁護士、弁護士法人が戒告以上の処分を受けた時に会報リブラに処分要旨が掲載されます。この後に日弁連広報誌「自由と正義」にも処分要旨が掲載されます。10月号は2件の退会命令の公表がありました。
東弁会報 リブラ
https://www.toben.or.jp/message/libra/
懲 戒 処 分 の 公 表

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

    記
被懲戒者    枝 潤(登録番号47175)
登録上の住所  東京都中央区銀座7-13-21 銀座初波奈ビル2階 
VC法律事務所
懲戒の種類   退会命令 
効力の生じた日 2023年9月19日
懲戒理由の要旨  
被懲戒者は、本会並びに日本弁護士連合会の会費を2020年7月分から2021年8月分まで(14か月分)、新会館臨時会費を2020年7月分から2021年3月分まで(9か月分)の合計477,600円を滞納した。
被懲戒者は2023年4月に61,800円(2020年7月から8月までの本会会費及び日本弁護士連合会費)を支払ったのみで、いまだ上記各会費の滞納は解消されておらず、被懲戒者の行為は、本会会則第27条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するため、退会命令を選択する。
 2023年8月23日 東京弁護士会会長 松田純一  
報道
39歳 弁護士会退会命令=東京
 東京弁護士会は23日、同会所属の枝潤弁護士(39)を19日付で退会命令の懲戒処分にしたと発表した。

 発表によると、枝弁護士は、同会や日本弁護士連合会の会費などについて、2020年7月分から21年8月分の計約47万円を滞納した。枝弁護士は23年4月に滞納金の一部約6万円を支払ったが、その後も引き続き滞納。東京弁護士会の調査に対し、枝弁護士は弁明しなかったという。讀賣新聞東京都内版 8月24日

弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」2023 年12月更新