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日弁連ニュース1月号
弁護士の一連の不祥事に関する理事会決議
1月18日の理事会において表記決議を全会一致で採択しました。昨年秋以降、複数の弁護士会で預り金などの
横領などの不祥事が相次いで明らかになっており、日弁連はこれらの不祥事が弁護士、弁護士会に対する
市民の信頼を根底から揺るがすものと深刻に受け止めています。
「預り金の取り扱いに関する規程案」を意見照会
日弁連は、この間プロジェクトチーム(PT)を編成して弁護士自治に対する市民の理解と支持を維持していく
ためにはどのような対策が必要か検討しました。その結果
① 市民窓口に寄せられる苦情情報等を活用した非行探知策
② 弁護士会の懲戒請求手続きを整備する等、非行による被害拡大防止策
③ うつ病をはじめとするメンタルヘルスの対策、弁護士の悩み事の相談に応じる弁護士会の相談窓口の
  整備、研修の強化による非行発生自体の防止策とする提言がとりまとまりました
これを受け日弁連は最も問題と考えらえる預り金の扱いについて全国的な規律を定める会規程の制定を
検討することになりました。この規程案は預り金口座の開設と入出金状況の記録を会員に義務づけ一定の
場合に弁護士会が会員に紹介することができ会員に回答義務を課すこと等を内容とするものです
この規程案を全弁護士会及び関連委員会に2月末の回答期限で意見照会をしています。
ようやく何人もの逮捕者と多くの被害者と多額の被害金が出て日弁連は弁護士の預り金の横領対策に出ました。 今期の日弁連会長は前宇都宮会長とは違いなんとかしなくてはというお考えがあるようです。
ひとつ、注文があるとするならば、被害が出たらどうるかという事が語られていません
弁護士の預金口座のチェックなどけっこうな事ですが、もしまた横領弁護士が出たらどうされるのか
被害の救済をどのようにされるかが抜けているように思います。そして逮捕された弁護士が残した事件を
どのように処理していくか。この2点です。
次回の委員会までに対応策を出していただきたいと思います。
③ うつ病をはじめとするメンタルヘルスの対策、弁護士の悩み事の相談に応じる弁護士会の
  相談窓口の整備
  これは、横領事件はベテラン弁護士しかしないものだと決まっていたのですが、昨年から愛知
  福岡。大阪2名と若い弁護士が逮捕されています。何かに取りつかれたように事件の処理能力を
  越えて受任しついに心まで蝕んだということでの対応策です。
  ベテランの横領は借金返済ですが若い弁護士は将来の不安とか、自分が弁護士になって思っていた仕事
  ではなかったという理由から事件放置し取り繕うために使い込んでしまったという理由からです
  (後日記事にします)
   もちろん一部ですが ベテランは金欠病。若手はうつ病という病んだ業界なのです