弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。20131月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
静岡県弁護士会の田中晴男弁護士の懲戒処分の要旨
 処分理由 毎日新聞
県弁護士会:遺言執行に不備、沼津の弁護士戒告−−不服申し立て /静岡
毎日新聞 2013年01月17日 地方版
 遺言執行事務で相続人に目録の交付を怠ったとして、県弁護士会が昨年、沼津市に事務所を置く男性弁護士に戒告の懲戒処分を行っていたことが15日、分かった。男性弁護士は、「処分には事実誤認があり、日弁連に不服申し立てをした」と話している。 県弁護士会関係者などによると、処分は昨年9月26日付。男性弁護士は10年6月、同年1月21日に死亡した人の遺言執行者に就任し、同年7月に報酬を得たが、民法に基づき相続人4人に交付すべき相続財産の目録を1人にしか交付しなかったとしている。 県弁護士会は処分にあたり、「基本的義務の履行を怠り、弁護士としての品位を失う非行に該当する」と指摘している。 以上、毎日新聞地方版
 

懲 戒 処 分 の 公 告
静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名  田中 晴男
登録番号        14896
事務所     沼津市御幸町  田中合同法律事務所
2 処分の内容            戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2010121日に死亡した被相続人が公正証書遺言を作成していたことから、同年611日遺言執行者に就任し同年727日までに遺言執行事務を終了して同年29日に報酬を取得した。被懲戒者は民法第1011条第1項により遅滞なく財産の目録を調整して相続人に交付しなければならないにもかかわらず、遺産目録を添付した同日付報告書を共同相続人4名のうち1名に交付しただけで民法第1011条第1項に定める相続財産目録を交付しなかった。
被懲戒者の上記行為は遺言執行者としての基本的義務の履行を怠り任務の公正さを疑わせるものであって弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2012926日 20131月1日   日本弁護士連合会