イメージ 1
埼玉県弁護士会綱紀委員会は所属弁護士葛西清重に懲戒相当の議決をし懲戒委員会に事案の審査を求めた。

平成25年1月28日付  埼玉県弁護士会
 
今後、懲戒委員会で処分が決まります。(戒告・業務停止・退会命令・除名)
 
懲戒請求事由の要旨
懲戒請求者は平成23年11月24日、同人の亡父に係る過払い金返還請求を
対象弁護士に依頼し同弁護士はこれを受任した。懲戒請求者は同日対象弁護士
に対して同事件の着手金及び費用として金15万1000円を支払った。
しかるに対象弁護士は委任された事件を処理せず平成24年9月下旬失踪した。
 
埼玉県弁護士会綱紀委員会の認定した事実及び判断
対象弁護士が少なくとも平成24年9月下旬にはその職務を放棄して失踪した
ことはあきらかである(以下略)
 
失踪したホームレス弁護士に対して出された懲戒請求ですが葛西弁護士には
懲戒申立書が届いていません。懲戒請求を出された場合は対象の弁護士は回答書
や弁明書を出さなければなりません。ホームレスですから郵便が届きません。
いつまでも待ってることはできませんので埼玉弁護士会は懲戒相当と決議しました。
懲戒処分は事件放置程度であれば戒告処分ですが、今回はおそらく退会命令になると予想されます。一番の原因は弁護士会費未納です。会費未納は退会処分となります。
 
元は東京の大きな法律事務所で弁護士として勤務していたのですがホームレスと
なりました。飯能市の公園で野宿しているところを飯能キリスト教会の牧師と出会い
キリスト教会内で法律事務所を開設したのですが、ホームレスの方が気楽なのでしょうかまた失踪してしまいます。依頼を受けた事件は放置したままです。
ホームレスになるのは自由ですが依頼人に迷惑を掛けてはいけません
弁護士会にも迷惑を掛けたままです。
 
葛西弁護士一度出てきていろいろ処理をしてからまたホームレスになったらどうだろうか、牧師さんもひょっとしたら大きなお世話だったのかもしれませんね
これからホームレスになる弁護士さんは依頼事件を片付けてから失踪していただきたいと思います。
 
 
週刊新潮にも掲載されました。
失踪弁護士は東大卒
 
失踪ホームレス弁護士に懲戒請求
 
ホームレスは弁護士だった